GERBERA PARTNERSブログ

法人税|情報提供料は経費に算入できますか?

2015/01/29

Q 当社は不動産の仲介業者です。この度、不動産の情報を提供していただいた方へ紹介手数料をお支払いすることにしましたが、これは交際費ではなく、支払手数料などの経費として認められるのでしょうか?また、どういった時に交際費となってしまうのでしょうか?

 

A ご質問の回答ですが、

(1) 情報提供を事業としている者専業者)から紹介を受けた場合と、

(2) (1)以外の者(非専業者)から紹介を受けた場合

により取り扱いが異なります(今回のケースですと、(2)に該当します)。

 

(1) 情報提供サービス業者から紹介を受けた場合

役務提供の対価であり手数料として認められ、交際費には該当しません。つまり、支払手数料などの経費処理が可能になります。

 

(2) それ以外の者(一般人を含む)から紹介を受けた場合

原則的には交際費に該当することとなります。ただし、下記の3つの要件を満たせば「支払手数料」や「販売促進費」などとして、経費算入することが可能となります。(措通61の4(1)-8)

 

1、その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること

2、提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること 

3、その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

 

 上記の他にも実務上のポイントがありますが、一番重要なのは上記「1」の契約書の有無です。契約書がないと税務署から交際費と指摘される可能性がかなり高くなります。

 

 さらに詳しい話を聞きたいという方は、是非ガルベラ・パートナーズグループまでご相談ください