GERBERA PARTNERSブログ

法人税|平成28年度税制改正大綱~法人課税の重要項目~

2016/01/04

Q 平成28年度税制改正大綱が発表されましたが、法人に影響がある項目について教えてください。

 

A 平成28年度の税制改正大綱において、法人課税に影響がある重要改正項目として法人実効税率の引き下げ、建物付属設備・構築物の償却を定額法へ一本化、企業版ふるさと納税の創設などが明らかにされました。以下にこれらの改正内容について簡単に触れていきたいと思います。

 

(1)法人実効税率の引き下げ

平成28年度税制改正の法人課税において一番インパクトが大きいものは、法人実効税率の引き下げです。平成28年度の実効税率は29.97%まで引き下げられ20%台となりますが、内容としては、国税である法人税の税率が現行23.9%から23.4%に引き下げられるとともに、地方税である法人事業税所得割の税率(現行6.0%)が3.6%に引き下げられます。

また平成30年度以降については29.74%に引き下げられます。

なお、中小法人等の税率は現行通り19%(租税特別措置法により800万円以下の税率は15%)です。

 

(2)建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化

法人実効税率の引き下げの一方で課税ベースの拡大が複数項目にわたり実施されるがそのうちの一つとして建物付属設備と構築物の償却方法が平成28年4月1日以後に取得するものから「定額法」に一本化されます。

 

(3)繰越欠損金の見直し

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について適用割合が下記の通り変更されます。
・平成27年4月1日以降・・・ 65% ⇒ 65%
・平成28年4月1日以降・・・ 65% ⇒ 60%
・平成29年4月1日以降・・・ 50% ⇒ 55%
・平成30年4月1日以降・・・ 50% ⇒ 50%

 上記は大法人のみに適用され、中小法人等について制限はありません。

 

(4)外形標準課税の見直し

外形標準課税において、下記の様に所得割については税率の引き下げ、資本割と付加価値割については税率が引き上げられます。
・付加価値割・・・0.72% ⇒  1.2%
・資本割・・・・・0.3%  ⇒ 0.5%
・所得割

年400万円以下の所得  3.1% ⇒ 1.9%

年400万円800万円以下の所得 4.6% ⇒ 2.7%

年800万円超の所得  6.0% ⇒ 3.6%

 なお、この規定は平成28年4月1以後に開始する事業年度より適用されます。また、この改正により外形標準課税の税額が増える場合、事業規模が一定の法人については3年間、負担増部分を軽減する措置も講じられています。

 

(5)企業版ふるさと納税の創設

法人が地方公共団体に寄付した場合に税額を軽減する「企業版ふるさと納税」が創設されます。対象となる寄付先は三大都市圏で地方交付税不交付団体及び法人の本店等が立地する地方公共団体以外の地方公共団体に限られ、対象となる事業も「地方創生推進寄付活用事業(仮称)」に限定されます。

 

(6)中小企業向け少額減価償却資産に係る損金算入の特例

適用期限の2年延長が決まったが、適用対象法人から常時使用する従業員数が1,000人を超える法人が除外されることになりました。

 

(7)生産性向上設備投資促進税制の廃止

即時償却や税額控除率の上乗せ措置に関する適用期限(平成28年3月末)を延長しないことが決まったほか、特別償却及び税額控除に関する税制措置も適用期限(平成29年3月末)をもって廃止されることが決まりました。

 

 これら法人課税の他、移転価格税制に関する文書化や消費税の軽減税率など他にも影響の大きい改正が盛り込まれた平成28年度の税制改正ですが、税制改正に関するご質問等ありましたら是非ガルベラ・パートナーズへお尋ねください。


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