GERBERA PARTNERSブログ

固定資産税,法人税|固定資産税の設備投資減税について

2016/02/22

Q 固定資産税の設備投資減税について教えてください。

 

A 平成28年度の税制改正において創設されることになった固定資産税の設備投資減税ですが、制度の概要としては、「中小企業等経営強化法(仮称)」(H28年度税制改正大綱では「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」と明記されていたもの)の制定を前提として中小企業者等が同法の施行の日から平成31年3月31日までの間において、同法に規定する認定経営力向上計画(仮称)に記載された経営力向上設備(仮称)のうち一定の機械装置を取得した場合には、当該機械装置の固定資産税について課税標準を最初の3年間、1/2に軽減する制度です。

 

 固定資産税の設備投資減税制度の適用対象となる「中小企業者等」の範囲は、(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、(2)資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とされています。

 しかし、上記の要件を満たす中小企業でも資本金1億円超の大企業の子会社等については、適用対象外となります。

 

 固定資産税の設備投資減税制度の適用対象となる機械装置とは、(1)販売開始から10年以内のもの、(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの、(3)1台又は1基の取得価額が160万円以上の3つの要件を満たすものとされています。

 また、機械装置は全ての機械装置が対象ですが新品のみが対象であり、中古のものは対象外となっています。

 

 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものの判断の基準となるものは生産性向上設備投資促進税制のA類型と同様に工業会等が設備の確認をし証明書と取得することとなりそうですが、固定資産税の設備投資減税制度の適用を受けるためには、今通常国会に提出される予定の「中小企業等経営強化法(仮称)」に規定される「生産性向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。

 

 固定資産税の設備投資減税制度の適用を受けられる機械装置は生産性向上設備投資促進税制の適用が受けられる機械装置と同様ですので固定資産税の設備投資減税制度と生産性向上設備投資促進税制の重複適可能かどうかが気になるところですが、こちらに関しては重複適用可能なようです。

 

 ただし、固定資産税の設備投資減税制度は「中小企業等経営強化法(仮称)」の施行日以降に取得した機械装置から対象となりますので、重複適用を考えている場合は、「中小企業等経営強化法(仮称)」の施行日以降、平成29年3月31日までに取得し事業供用することが必要になります。

 

 固定資産税の設備投資減税制度について適用をお考えの方は是非ガルベラ・パートナーズへご相談ください。


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