GERBERA PARTNERSブログ

法人税|株主総会の会場費やお土産代、交際費になるのはどれ?

2017/03/16

Q 当社はもうじき決算日を迎えます。弊社は決算日より3か月以内に株主総会を開催しております。例年会場を借りて、総会終了後は近くの料理店で懇親会を開催しております。懇親会終了時には株主様に手土産もお渡しておりますが、この時の税務処理はどうなるのでしょうか?

 

A まず、結論から申し上げます。株主総会の会場費や弁当・お茶代は「会議費」。懇親会費は「交際費」となり、手土産代も「交際費」になります。

 

 「交際費」は法人がその得意先やその他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為にかかる費用のことを言います。

 

 このことから、株主総会後に行う懇親会のための費用は、株主との懇親を深めるためにするものであることから「交際費」に該当します。会議に関連して支出する通常要する費用の範囲を超える可能性が高いからです。当然、手土産代も「交際費」に該当します。

 

 ただし、菓子折り等の手土産をお渡しする代わりに、自社製品等を渡す場合は「広告宣伝費」の処理が可能になります。自社製品を使用していただくことで、会社の事業内容の説明を行っていると考えることができるからです(あまりにも高額な場合は「交際費」とされる可能性もあります)。

 

「交際費」の損金算入には制限があります。この枠を無駄に超えることがない様、「会議費」と「交際費」の峻別は慎重に行ってください。

 


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