GERBERA PARTNERSブログ

法人税|少人数私募債の節税メリットがなくなるのは本当ですか?

2014/09/11

Q 少人数私募債とはそもそも何なのですか?平成25年と平成26年の税制改正で少人数私募債の節税メリットが封じ込められたと聞いたことがありますが、本当なのでしょうか?

 

A 少人数私募債とは、親族・従業員・取引先などの縁故者を対象として発行を行う社債のことをいいます。

 

 少人数私募債であれば、発行に時間はかからず費用も低コストで済みます。また、金融機関からの融資の様な担保や保証人も不必要で

すが、発行できる金額が1億円迄や募集できる人数が50名迄などの制限はあります。

 

 最大のメリットは、社債利息を受け取った人が給料などの所得と合算されずに、20.315%の源泉徴収をされるだけで課税関係が終了してしまう(=源泉分離課税)ということです。

 

 つまり、給料などの収入が大きい人は高い税率が課税されますが、その場合でも受け取る社債利息の税率は20.315%だけでよいという事です。

 

 しかし、今回の2回にわたる税制改正でその節税メリットが封じ込まれました。社債利息を受け取る人がその会社の役員である場合は、平成28年以降に受け取る分は給料などの所得と合算して計算しなければならなくなりました。つまり源泉分離課税ではなくなったという事です。

 

 詳細については弊社担当者までお尋ねください。