GERBERA PARTNERSブログ

法人税|雇用拡大促進税制が延長されたことはご存知ですか?

2014/06/09

Q 従業員の人数が前期決算に比べて増加した場合に適用される、法人税の税額控除制度はいつまで制度がありますか?

 

A 適用期間が2年間延長され、平成28年3月31日までの期間内に開始する事業年度の法人まで適用されることになりました。

 

 これまで延長の要望が多かったこちらの制度ですが、このたび、正式に延長が決まりました。これから雇用を増やそうとする企業にとっては非常にありがたい話です。

 

 現在、中小企業がある程度簡単に多額の税額控除を受けることができる制度が実はそんなに多くありません。こちらの制度は、雇用保険に加入している事業者ならば、事前に雇用促進計画書を提出しておくことで事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるという条件を満たせば、雇用者増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。

 

 こちらの制度を適用して税額控除を受けている弊社のお客様、実は結構いらっしゃいます。

 

 法人の決算申告書を提出する際は、同時に雇用促進計画書の提出もお忘れなく!せっかく雇用者を増やしても制度の適用が受けられませんのでご注意ください。