GERBERA PARTNERSブログ

法人税|忘年会、新年会の費用の取り扱いについて

2014/12/18

Q 忘年会や新年会の費用を会社で負担しましたが、福利厚生費として会社の経費とすることができますか?

 

A 原則的には福利厚生費として会社の経費に計上することができますが、下記の2点に該当することが要件となります。

・もっぱら従業員の慰安のためにおこなわれ、役員、従業員の全員が参加するもの

・社会通念上、常識的な範囲内の金額であること

 

 従って、役員や従業員の一部のみ参加する場合の費用は、福利厚生費とならず、社内交際費、又は、給与として認定されるケースもあるため、全従業員を対象とすることがポイントとなります。

 

 また、不相当に高額な場合は福利厚生費として経費に計上することができませんが、一般的には、お1人様3,000円~5,000円程度が妥当な金額と考えられております。

 

 さらに、二次会、三次会等に関しましては、上記の要件を満たせば、福利厚生費として経費計上することができますが、任意参加であったり、費用が高額になりがちであるため、その多くは社内交際費、又は、給与となるため注意が必要です。