GERBERA PARTNERSブログ

住民税|副業がある場合の確定申告について教えてください。

2016/02/25

Q 昨年から自宅で副業をはじめました。副業での収入は15万円ほどですが、確定申告は必要ですか?会社からのお給料は年末調整で源泉所得税は還付されています。お給料と副業での収入以外の収入はありません。

 

A 国税である所得税法では、「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告をしなければならないと定められています。 (所法121、174)

 

という事は、お給料以外の収入が20万円以下の場合には所得税の確定申告をしなくてもいいということです。

 しかし、住民税の場合、20万円以下は申告不要というわけではありません。

 

国税→所得税→税務署へ申告

地方税→住民税→各市区町村へ申告

 

 ご覧の通り、国税の所得税と地方税の住民税は別物なのですが、税務署へ確定申告をした場合は、その申告内容を各地区町村へ連絡してもらえますので、ご自身で住民税の申告をする必要はありません。

 また、年末調整だけの方も、会社が各市区町村へ給与支払報告書を送付していますので、別途申告をする必要がありません。

 

【住民税の申告が必要な方】

 

1月1日現在、区内に住所があり前年中に所得のあった方です。

ただし、次の方を除きます。

 

(1)税務署に確定申告をされた方。

(2)所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が区に提出されている方。

(3)所得が公的年金収入だけで、公的年金等支払報告書が区に提出されている方。

(4)前年の所得が一定の所得以下の方。(※)自治体によって非課税金額がことなって参りますのでご確認ください。

 例)東京都の場合 35万円×(本人+被扶養者)の人数+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)

 

 しかし、一定の所得以下で住民税の申告義務のない方でも、次のような方は申告が必要です(国民保険料等の算定などが住民税をもとに行われるため)。

 

・国民健康保険や介護保険に加入している方

・児童手当や福祉サービスを受けている方

・課税(非課税)証明書が必要な方

 

 また、漏れている所得控除がある場合は(2)(3)のケースでも、申告をする必要があります。

 

 所得税は給与収入103万円以下で非課税となりますが、住民税(所得割)は給与収入98万円以下で非課税です。そのため103万円をぎりぎり超えないように調整している給与所得者は、住民税の申告が必要になる場合もありますのでご注意ください。

 

 住民税の申告期限も所得税と同じで3月15日までです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!