GERBERA PARTNERSブログ

消費税|学校法人の消費税計算について

2015/07/27

Q 私は学校法人を経営しております。この度、使っていない校舎があるので、知り合いの学校法人へ売却することにしました。学校法人であれば消費税はかからないということを聞いたのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

 

A 結論から申し上げますと、あなたの学校法人が校舎を売却した場合、その校舎には消費税が加味されるので、消費税納税の可能性のあるケースが出てまいります。

 

 消費税法での課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供並びに特定仕入れが課税対象となります。

 

 法人が行う取引はすべて事業として該当します。法人の種類や規模、利益がでているか、営利目的か社会貢献かなどは一切関係ありません。従いまして、学校法人の場合でも行うすべての取引が事業として扱われます。

 

 学校法人の場合は、学校の入学金や授業料は消費税が非課税になりますが、制服の販売、給食、スクールバスは消費税が課税されます。ちなみに教科書(学校教育法に規定する検定済教科書等)の販売は誰が販売しても消費税は非課税です。

 

 この様に特定の取引で消費税が非課税になるだけで、基本的な考え方は普通法人と変わりません。従いまして、校舎についてもあなたの学校法人が消費税の課税事業者(校舎を売却する2事業年度前で消費税のかかる売上が1、000万円以上)であれば、消費税の納税義務が生じてまいります。

 

 法人税法では、学校法人は収益事業に限って課税されますので、収益事業を行っていない場合には、申告納税の義務はありません。

 

 しかし、消費税法おいては、上記の様に個々の取引について課税の判断をします(国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供並びに特定仕入れのこと)。学校法人だからといって、特別な規定は設けられていません。

 

 学校法人等の公益法人は、その収入の大半が消費税の加味されないものであることから、仮に消費税の納税義務者に該当しても、売った消費税額から経費にかかった消費税額を控除した差額を納税するという仕組みにならないケースが大半です。費にかかった消費税額のうち、授業料等の非課税の売上に対応するものを控除して計算しなければなりません。

 

 実際の計算はかなり複雑なものになりますので、興味がございましたらガルベラ・パートナーズにまでお尋ねください。


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