GERBERA PARTNERSブログ

消費税|個人事業主が建物を売却した時の消費税はどうなりますか?

2016/08/25

Q 私は個人事業主として事業を経営しています。この度、事業用の不動産(土地と建物)を売却したのですが、建物売却にかかる消費税はどうなるのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、あなたが消費税の課税事業者であれば消費税の納税義務が生じてまいります。しかし、消費税の納税義務者でないのならば消費税納税の必要はありません。

 

 消費税の課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税の納税義務が生じてきます。

 

 逆に、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は消費税の免税事業者や事業者でない者(商人でない者、イメージは一般的なサラリーマン)が資産を譲渡した場合は、消費税の納税義務はありません。

 

 消費税の課税対象となる取引は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですので、事業に使用していた機械や車両だけでなく事業用建物についても消費税が課税されますのでご注意ください。これは忘れがちです。

 

※補足

 収入印紙についてですが、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合、或いは事業者でない者(商人でない者、イメージとしては一般的なサラリーマン)が発行する領収書に収入印紙のちょう付は必要ありません。これらは営業に関しない取引だからです。

 

 


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