GERBERA PARTNERSブログ

消費税|震災等が生じた場合の仕入税額控除に係る帳簿保存方法の特例

2016/11/03

Q 平成28年4月に発生した熊本地震で被害を受けたことにより保存していた帳簿や請求書等を殆ど紛失してしまいました。

 

 消費税を計算する場合の仕入税額控除の適用については、これらの資料保存が要件であると認識していますが、この様に天災が発生して必要な資料の保存が出来なかった場合において、何か救済措置は設けられていないのでしょうか?

 

A 今回は、災害その他やむを得ない事情により課税仕入れ等の税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当するため、帳簿及び請求書等の保存がなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。(消費税法第30条第項7)

 

 納付すべき消費税の計算方法は、課税売上(消費税がかかる売上)に係る消費税額から課税仕入れ等(消費税がかかる支払)に係る消費税額を控除して税額を計算します。この時の課税仕入れを仕入税額控除と言います。

 

 質問者様のご指摘通り、通常の場合であればこの仕入税額控除を適用する際には、その課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等を保存していることが要件となります。

 

これは「請求書等保存形式」と呼ばれており、帳簿及び請求書等を7年間保存することが義務とされています。

 

 ただし、震災等の事故の責任によらず発生した災害によって被害を受けたことにより、必要な帳簿及び請求書等の保存ができなかった課税仕入れ等については、通常の場合と同様に仕入税額控除を適用することが認められています。

 

 熊本地震により多くの被害がもたらされ、現在も復旧作業が続いており通常業務を行うことが困難な状況の方々も多いと思われます。

 

 この様にやむを得ない事情により被害を受けた個人又は法人に対しては、通常の制度とは別に特例規定や救済制度が設けられております。

 

上記制度に関心をお持ちの方はガルベラ・パートナーズまでご連絡ください。

 


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