GERBERA PARTNERSブログ

消費税|消費税増税後に注文建築の引渡があった場合、税率はどうなりますか?

2014/07/31

Q 消費税が10%になる前に自宅の建築を考えています。建設業者との契約によっては8%の消費税であったり、はたまた10%の消費税になってしまうケースもあるようですが、いったいどういうことでしょうか?

 

A これは消費税増税に伴う「経過措置」と呼ばれるもので、消費税が5%から8%になった時も同じ経過措置がありました。

 

 消費税は平成27年10月1日から10%へ引き上げられる予定です。平成26年の年末に政府が引き上げるかどうかの最終判断をします。

 

 自宅が完成して引き渡しの行われた日が、平成27年10月1日以後であれば10%の消費税がかかると思われがちですが、平成27年3月31日までに建設業者と自宅の注文建築の契約を締結しておけば消費税は8%のままで可能になります。

 

 但し、平成27年4月1日以後に契約内容の変更や追加工事があった場合にはその部分については10%の消費税になりますので、注意してください。

 

 上記の経過措置を適用することができずに消費税10%での購入になったとしても、住宅取得者の収入額に応じた「すまいの給付金」による給付金を受け取ることができたり、住宅ローン減税も大幅に拡大されております。これらの詳細については弊社までお尋ねください。