GERBERA PARTNERSブログ

消費税|ビットコイン購入にかかる消費税について

2017/11/02

Q、私はビットコインの購入を考えております。今世間で騒がれているビットコインですが、昔は購入時にも売却時にも消費税が課税されていたと聞いています。それは今も変わっていないでしょうか?

 

A、結論を申し上げますと、現在は消費税がかかりません。

   

解説(公開日:2017/11/02 最終更新日:2017/10/25)

ビットコインのみならず、先日分裂した誕生したビットコインキャッシュについても改正資金決済法に該当する仮想通貨になることが判明しているので、消費税は非課税となります。要は、資産の譲渡にはならず、通常の通貨と同じ様に扱うことになったため消費税がかからなくなりました。

 

平成29年度税制改正によって消費税が非課税とされる改正資金決済法の仮想通貨とは以下のいずれかに該当するものを言います。

 
①物品の購入若しくは借受又は役務の提供を受ける場合に代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却ができる財産的価値で電子情報処理組織を用いて移転できるもの
 
②不特定の者を相手方として、①に掲げる者と相互に交換できる財産的価値で、電子処理情報組織を用いて移転できるもの
 

改正資金決済法の仮想通貨に該当するかどうかについては、事業者が登録申請時に詳細な説明を行うことで判断がされる様です。認定となった仮想通貨は金融庁のウェブザイト、「仮想通貨交換業者登録一覧」で事業者名とともに掲載されることになっています。また一度認定となった仮想通貨は、他の事業者が登録申請する際にも改正資金決済法の仮想通貨と認められます。

 

今後、ビットコイン購入された方は金融庁のウェブサイトで確認されることをお勧めしますが、場合によっては、認定が下りる前や申請前の仮想通貨の存在も考えられます。一覧に掲載されていないからといって、すぐさま消費税が課税と考えるのも要注意です。事業者へ詳細に確認されることをお勧めします。

   
 

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