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所得税|自家用車を売却した場合、税金はかかるのでしょうか?

2018/06/15

Q、私はサラリーマンですが、この度車を買い替えるために、今まで通勤用に使っていた自分の車を売却しました。使い方がよかったのか、思いのほか高く売れてとても嬉しいです。しかし、ここで気になることがあります。この場合の税金はどうなるのでしょうか?やっぱり確定申告をして納税をしなくてはいけないのでしょうか?

  A、結論から申し上げますと、通勤用の自家用車を売却した場合は、所得税は課税されません。非課税です。  

解説(公開日:2018/06/15  最終更新日:2018/07/30 )

土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売った時の譲渡所得は、給与所得や事業所得等の所得と合わせて、総合課税の対象となります。分離課税の対象とはなりません。

 

総合課税の譲渡所得の対象となる資産には、金地金、宝石、書画、骨董、船舶、機械器具、漁業権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)等があります。

 

ただし、生活用動産の譲渡は非課税の扱いとなります。例えば、家具、什器、通勤用の自家用車、衣服等、生活に通常必要な動産の譲渡がそれに該当します。

 

ここでポイントとなるのが、今回の質問でもあります「通勤用の自家用車」です。あくまで「通勤用」、すなわち生活になくてはならない動産である必要があります。従いまして、単なるレジャー用の自家用車はこの非課税の対象にはなりません。

ちなみに、通学の送迎や毎日の買い物に使用している自家用車は一般的に非課税の対象になると考えられています。

 

課税の対象となるイメージとしましては、まずサラリーマンの方で電車通勤の方が該当します。そして通勤に使っていない車で、休日等どこか外出する場合にのみに使う車を売却した場合は、大抵の場合レジャー用の自家用車と見られるので、売却した時に利益がでると課税の対象となってしまいます。

 

しかし、課税の対象といっても全ての売却益に課税がされる訳ではありません。例えば、売却した車の売却益が50万円を超えると、課税の対象となります。

 

ここで総合課税の譲渡所得の計算方法を確認します。

 

譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円

 

取得費とは、購入代金のことを指しますが、購入手数料や設備費、改良費も含まれます。当然、期間が経過すると車の価値が減少しますので、減価償却費相当額を購入代金から差し引く必要があります。譲渡費用とは、売るために直接かかった費用を指します。

 

こうやって譲渡所得の金額を計算するのですが、これには短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。この短期と長期の判断の分かれ目は保有期間が5年超か否かです。短期の場合は、譲渡所得の金額が全額総合課税の対象(つまり課税の対象)になりますが、長期になりますと、その2分の1が総合課税の対象(つまり課税の対象)になります。

 

自家用車の売却で判断が難しい場合は、最寄りの税務署か顧問税理士先生等に確認されることをお勧めします。

       

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