GERBERA PARTNERSブログ

所得税|個人事業主の方はお気を付け下さい!家事消費の取扱い

2015/02/23

Q 私は個人事業者なのですが、家事のために消費したものについてはどのように処理を行えばいいのでしょうか。所得税と消費税では取扱いが異なるようですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。また、親戚や友人に贈与若しくは仕入金額で販売したときはどのような点に気を付ければよろしいですか?

 

A まず個人事業者がたな卸資産を家事のために消費した場合の取扱いを所得税と消費税に分けてご説明します。

 

(1) 所得税における取扱い

居住者がたな卸資産を家事のために消費した場合には、原則としては通常他に販売する価額で収入金額に計上しなければなりません。ただし特例として、仕入価額以上かつ通常他に販売する価額の70%以上で自発的に収入金額に算入し、記帳要件を満たしている場合には、その処理が容認されることになります。

 

(2)消費税における取扱い

個人事業者がたな卸資産又はたな卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合には、原則としては消費した資産の時価で資産の譲渡等の対価の額を計上しなければなりません。ただし特例として、仕入価額以上かつ通常他に販売する価額の50%以上で確定申告している場合には、その処理が容認されることになります。

 

 次に、親戚(生計を一にする親族ではない)や友人にたな卸資産を贈与若しくは仕入金額で販売した場合の取扱いについても所得税と消費税に分けてご説明します。

 

(1) 所得税における取扱い

贈与又は低額譲渡があった場合には、原則としては贈与又は低額譲渡時の時価を基に、受領した金額との差額(贈与の場合はゼロ)を総収入金額に計上しなければなりません。ただし特例として、仕入価額以上かつ通常他に販売する価額の70%以上を基に計上することが認められています。

 

(2) 消費税における取扱い

消費税では原則として有償取引を対象にしていますので、個人事業者がその資産を贈与しても、消費税の対象外です。また、個人事業者の低額譲渡に関する規定はありませんので、原則通り実際の取引対価が資産の譲渡等の対価の額になります。

 

 以上が個人事業主の家事消費の取扱いとなります。法人が贈与をしたり、低額譲渡をした場合には取扱いが異なりますので、その際はぜひガルベラ・パートナーズグループにご相談ください。