GERBERA PARTNERSブログ

所得税|会社員でも一定の経費を必要経費に出来ることをご存知ですか?

2015/04/27

Q 個人で事業をされている方はいろいろな費用を必要経費に出来るのに、会社員にはそれに代わる制度は無いのでしょうか。

 

A  会社員でも経費を控除できる「特定支出控除制度」という制度があります。しかもこの制度、平成25年に改正されて、控除範囲が拡大されました。

 

 まず、制度の概要についてご説明します。「特定支出控除制度」とは、給与所得者が特定の支出をした場合に、その年の特定支出の額の合計額が、給与等の収入金額の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

 

 「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」は、給与等の収入金額に応じて以下の2つに区分されます。

 

(1)その年中の給与等の収入金額・・・1,500万円以下

→その年中の給与所得控除額×1/2

 

(2)その年中の給与等の収入金額・・・1,500万円超

→125万円

 

 次に、当該制度の対象となる支出の範囲についてご説明します。

 

(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

(2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

(3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

(4)職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年の改正により、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となりました。

(5)単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

(6)

イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

ロ 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

ハ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※(6)の支出については65万円までの支出に限られ、また、給与の支払者が証明したものに限られます。

 

 この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありますので、ご注意下さい。

 

 ご自身の給与から仕事のために多くの支出をしていると常々感じている方、資格取得の勉強を頑張っている方はぜひこの制度を活用してみて下さい。