GERBERA PARTNERSブログ

所得税|長時間の日帰り出張者に支給する日当、食事手当

2016/06/13

Q 長時間の日帰り出張者に支給する日当と食事手当に対する源泉所得税等の取扱いについて教えて下さい。

 

A まず最初に日当についてご説明します。

 

出張旅費とは、本来の勤務地を離れて他の場所で仕事をする場合に生ずる費用で、具体的には、運賃、宿泊費、日当などをいいます。

 

 社員等に対し支給するこれらの旅費については、実費弁償的な側面もあることから、その旅行に必要な費用に充てられる金品で、旅行の目的、目的地、行路や期間の長短、宿泊の要否、社員等の職務内容、地位などからみて、「通常必要」なものは、非課税として取り扱われています。

 

 その旅行に充てられる金品で、「通常必要と認められるもの」を旅費規程等において定め、あらかじめ定められた定額で支払うものについて、その旅費規程等の内容そのものが適正なものであれば、旅費の非課税扱いが適用されると考えられます。また、この基準の範囲内であれば、たとえ剰余金が生じたとしても課税されることはありません。

 

 次に食事手当についてご説明します。

 

 その出張時間が特に早朝から深夜に及ぶなどのため長時間となる者に対して支払われる一定額の食事手当については、「割増しの日当」の性格を有するものであり、名目はともかく実質的には旅費としての日当に相当するものと考えることができます。

 そうであれば、支給科目にかかわらず、実態としては通常の日当と割増しの日当(食事手当)との合計額が旅費として適正なものであるかどうかを判定すればよいと考えられます。

 

これらの支払は、実態として給与に該当するような事例も考えられますので、注意が必要です。

 


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