GERBERA PARTNERSブログ

所得税|居住用の収益物件の住宅ローン減税適用可否について

2016/10/06

Q 私はこの度、居住用の収益物件を建築しました。15室あるのですが、そこの1室に私自身が居住しようかと思っております。この場合、住宅ローン減税を受けることができるのでしょうか。

 

A 要件を満たすことで住宅ローン減税の受けられる可能性があります。住宅ローン減税は、建物全体の床面積のうち、その人の住居部分が2分の1以上でなければなりませんので、何の対策も打たないで登記をしてしまうと住宅ローン減税は受けられないケースが大半です。

 

 上記の要件とは、通常の住宅ローン減税を受ける際の必要な要件の他に、自分の住宅部分については必ず区分登記をしておく必要がある、という事です。

 

 さらに忘れがちなこととして、ローンはアパートローンの様な事業用ローンではダメだという事です。「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が発行されるローンでないといけません。

 

 当然のこととして、自分の住宅部分についての費用は、不動産所得(不動産賃貸業)では経費化できません。金融機関からの借入で建築した場合はその支払利息、建物等の減価償却費、水道光熱費、固定資産税、損害保険料等がすべて家事費(事業主貸)扱いになりますので、くれぐれもご注意ください。

 


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