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所得税|白色申告の人でも帳簿をつける必要はあるのですか?

2014/08/07

Q 以前は白色申告の人であれば帳簿(現金帳、預金帳、経費帳など)をつける必要はないという事でしたが、今後は帳簿をつける事が強制されるというのは本当ですか?また、そもそも青色申告と白色申告の違いとは何なのでしょうか?

 

A まず青色申告と白色申告の違いからご説明します。取引を細かく記録しなければなりませんが、その代わり利益の計算上、特別控除という追加経費を加算するのが青色申告であるのに対し、経費をおおまかに計算する代わりに特別控除がないのを白色申告と言います。

 

 どちらがトクかと言いますと、明らかに青色申告のほうが有利です。青色申告は10万円控除か65万円控除が適用されるのに対し、白色申告にはそういう特例的なものが存在しないからです。また、青色申告は簿記を駆使すれば65万円控除の可能性がありますが、簿記の知識がなくても帳簿さえ適切につけていれば10万円控除ができるからです。

 

 以前は、白色申告であれば帳簿をつける必要はないと考えられていましたが、厳密には違います。前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超えない方が帳簿をつける必要がないという事でした。

 

 しかし、平成26年からは税制改正によりすべての白色申告者にこの帳簿をつける事が義務付けられるようになりました。従いまして、結果的に帳簿をつけなければならないのであれば、絶対に青色申告のほうが有利です。どうせ青色申告にするのであれば、簿記の勉強をして65万円控除を使った方がいいということになります。簿記がわからなければ是非弊社にお尋ねください。