GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|外国籍の方であっても贈与税がかかる場合

2015/05/14

Q 私は日本で働いており日本に住所がありますが、外国籍です。この度、本籍地(外国)において、親族等から贈与を受ける予定でおりますが、この場合、日本の贈与税はかかりますでしょうか。また、本籍地(外国)においては贈与税というものがないので気になっています。

 

A 結論から申しますと、日本の贈与税は課税されてしまいます。。

 

 相続税法において、贈与により財産を取得した時点で日本に住所を有する者は、居住無制限納税義務者に該当し贈与税を納める義務があります。また、居住無制限納税義務者の課税財産の範囲は、国内財産、国外財産全てとなっておりますので、今回のケースは贈与税がかかることとなります。

                       

<居住無制限納税義務者とは>(相続税法1の4一)

贈与により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において法施行地に住所を有するものは、贈与税を納める義務がある。

→ 分かり易くいえば、贈与財産の取得時に、日本国内に住所がある納税義務者のことです。

 

<居住無制限納税義務者の課税財産の範囲>(相続税法2の2)

居住無制限納税義務者の該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

→ 分かり易く言えば、居住無制限納税義務者は、国内のみならず国外にある贈与財産も課税財産とみなされるということです。

 

 各税法によって納税義務者の範囲は異なります。外国籍だからと放っておくと、思わぬ課税漏れを指摘される恐れがございます。お悩みの点などございましたら、是非、事前にガルベラ・パートナーズへご相談ください。


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