GERBERA PARTNERSブログ

相続税|相続税の申告時に障害者がいる場合について

2016/01/07

Q 先日、私の母が他界しました。非常に悲しいのですが、大往生の年齢でもあったので、別の意味でお疲れ様という気持ちもあります。母の他界によって相続税の申告が必要です。相続人は私と弟の2人なのですが、弟は過去に脳梗塞を患ったことから、現在は障害者認定1級で要介護5です。兄の私としては、弟に相続税がかかるのはやるせない気持ちで一杯です。何か良い方法はないのでしょうか。

 

A 弟様には障害者控除が適用されます。さらに、弟様から障害者控除で引ききれない相続税がある場合は、お兄様であるあなたの相続税からも控除することができます。

 

 相続人に障害者がいる場合、85歳に達するまでの年数まで1年につき10万円、また、特別障害者の場合は1年につき20万円の控除が認められています。要するに、障害者控除は相続税の税額控除を意味します。

 

 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

 

 通常の障害者は、身体障害者手帳3~6級の方が対象となり、特別障害者は1・2級の方が対象となりますが、要介護・要支援の認定だけでは障害者控除の対象とならないので、必ず障害者認定を受ける事が重要です。

 

 精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳等をお持ちの方は、障害者認定を受ける必要はありません。既にお持ちの手帳のコピーで障害者控除の適用ができます。

 

■国税庁HPより抜粋

(市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について)

 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。

 したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。

 

 要介護認定の方であれば、市区町村の障害者認定を受けやすいです。また、市区町村によっては、要支援は障害者認定になるところとならないところがあります。詳しくは各市区町村のホームページ等をご確認ください。


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