GERBERA PARTNERSブログ

事業承継|【税制改正】大幅改正された納税猶予制度の注意点!!

2018/01/09

Q、平成30年度の税制改正で相続税・贈与税の納税猶予制度が大幅に緩和されたと聞きましたが、株式の引継ぎの際に注意点を教えてください。

  A、推定相続人以外の者に対して納税猶予制度を受ける場合には、本来の相続に対して相続税の負担を大きくしてしまうというデメリットがありますので、納税猶予制度の適用は推定相続人内での引継ぎに届けておいた方が宜しいかと考えます。  

解説(公開日:2018/01/09  最終更新日:2018/01/19 )

最初に平成30年度の税制改正で株式の引継ぎに関する納税猶予制度の改正点を端的にまとめて記載します。

   
  • ・納税猶予制度の対象株式を発行済の議決権がある株式の2/3から3/3とし、相続の際の猶予される割合を8割から全額とする。
  • ・納税猶予制度の適用を受けてから最初の5年間は社会保険の加入者を8割平均で維持しなくてはいけないという要件が事実上撤廃する。
  • 複数の株主から複数の後継者への納税猶予株式についても納税猶予制度の適用が受けられることにする。
  • ・後継者が売却・廃業を行った際に、売却・廃業した時点の株価を基に納税額を計算し納付するものとする。
   

上記のように要件自体は大幅に緩和されました。まさに平成30年度の税制改正の目玉の改正でしたが、ここでこの制度の注意点を解説したいと思います。

 

端的に記載すると赤字で記載した、複数の株主から複数の後継者に株式の納税猶予を受ける場合には注意が必要となるということです。

 

親族外への承継は平成27年1月1日以後は税制改正で認められていましたが、親族外承継で納税猶予制度が浸透していない理由は、株式を贈与する側の本来の相続人に相続が発生した場合には、その相続税の計算時に生前に贈与した株式も含めて相続税の計算が行われるということです。

 

つまり、本来の相続人が同族外に贈与された株式も含めて相続税が計算されるため高い税金を納めなくてはいけないという欠点があるということです。

 

そのため、今回複数の贈与者、複数の後継者の納税猶予制度が制度上は可能になりましたが、実務上納税猶予制度が適用されるのは、本来の相続人に対する納税猶予のみかと考えています。納税猶予制度を適用する場合にはその点注意をして進めて頂ければと思います。

 

納税猶予制度自体は緩和されましたが、まだまだ注意すべき点が多々ありますので、正確認把握したうえで手続きを進めてください。 ご不明な点はガルベラ・パートナーズグループへお気軽にお問合せください。

   

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