GERBERA PARTNERSブログ

固定資産税|固定資産税を安くできる!?

2014/10/09

Q 自宅の一部を店舗として利用していたのですが、事業拡大にともなって店舗を別に構えることになりました。そこで、現在の自宅を建替えて改装したいと思っています。税金をなるべく安く抑えたいのですが、何か方法はありますか?

 

A 建物の固定資産税は、その建物を再度建て直す場合にはいくらかかるか(再建築費)という「再建築価格方式」により固定資産税評価額が決定されて税金が計算されます。この再建築費は実際にかかった費用ではなく、総務省が発表する指標をもとに計算されます。ですので、再建築費が安い材質・材料で建築すると、建物の固定資産税を節約することができます。

  

 また、居住用の土地の場合には特例の措置があります。固定資産税の住宅用地等申告書」により申告することで、税負担が軽減されます。

(1)  住宅用地の場合

ア. 200㎡までの部分は小規模住宅用地として固定資産税評価額が1/6

イ. ア以上で家屋の10倍までの面積については固定資産税評価額が1/3

(2) アパート・マンションの用地の場合

ア. 世帯数×200㎡までの部分は固定資産税評価額が1/6

イ. ア以上で家屋の10倍までの面積については固定資産税評価額が1/3

 

【申告が必要な場合】

(1) 住宅を新築又は増築した場合

(2) 住宅を建て替える場合

(3) 住宅の全部又は一部を取り壊した場合

(4) 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合

(5) 土地の用途(利用状況)を変更した場合

 

【申告する人】・・1月1日時点の土地の所有者

※所有者が自ら土地を利用していない場合でも同様です。

 

【申告期限】・・申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日