GERBERA PARTNERSブログ

事業承継|意外と知られていない株式の事業承継税制の取消し事由!!

2018/04/16

Q、平成30年から非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度が緩和されたと聞きましたが、納税猶予制度が取消される場合は、どのような場合でしょうか。

  A、平成30年から非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度は大幅に緩和されましたが、適用を受けた後に取消されては意味がありません。取消し事由は、意外に知られていないものもありますので今回はまとめて解説します。  

解説(公開日:2018/04/16  最終更新日:2018/04/20 )

平成30年の税制改正で非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度は、大幅に緩和されここ10年の「特例」事業承継税制の適用を受けた場合には、贈与税と相続税が大幅に低くなります。   そうは言っても注意点は多々ありますので、今回は納税猶予制度の取消し事由をまとめて解説します。   【後継者の要件】
  • ・後継者は、猶予をスタートした後の5年間代表権を有していなくてはいけません。
  • ・同族関係者と合わせて有する議決権の数が、総株主等の議決権数の50%未満となった場合。
  • ・同族関係者内で筆頭株主でなくなった場合。
  • ・納税猶予されている株式の一部又は全部を譲渡した場合。
    【納税猶予を受けている法人の要件】
  • ・社会保険の加入者の人数が、納税猶予を受けてから最初の5年間平均で80%を維持できなくなった場合。
  •  ※この要件は認定支援機関がその理由を記載した場合には、取消し事由に該当しないことになりましたので、事実上廃止と考えていただいて問題ありません。
  • ・会社分割した場合。
  •  ※吸収分割承継法人の株式を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る。
  • ・組織変更をした場合。
  •  ※株式会社が、合同会社・合資会社等に変更した場合です。
  • ・解散した場合。
  • ・総収入金額が0円になった場合。
  • ・減資(欠損填補目的を除く)をした場合。
  • ・準備金を減少させた場合(欠損填補目的を除く)。
  • ・合併により消滅した場合。
  • ・株式交換等で完全子会社になった場合。
  • ・上場会社、風俗営業会社になった場合。
  • ・黄金株(拒否権付株式)を後継者以外の者が保有した場合。
    【その他の事由】
  • ・継続届出書を提出期限までに提出しなかった場合。
 

まとめるとこのようになります。

 

注意すべき点は、納税猶予制度の適用を受けた最初の5年間は都道府県と税務署に毎年継続届出書を提出しなければなりませんが、5年経過後は3年に1回税務署にのみ継続届出書を提出しなくてはいけない点です。

 

最初の5年間は忘れる方は少ないですが、5年経過後は3年に1回になりますので注意が必要になります。税務署は提出期限の案内などは一切ありませんので、納税者で管理しなくてはいけません。

 

この辺りは、今後税制改正を期待しますが、現状の制度ではこのような制度になります。

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、全国で事業承継税制のセミナーと実績がありますので、それぞれの会社様に合わせたサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

       

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら