GERBERA PARTNERSブログ

その他|国際観光旅客税とは何ですか?

2018/04/23

Q、最近ニュースで国際観光旅客税という言葉を耳にしました。 初めて聞きますが、この国際観光旅客税とは一体何なのでしょうか?

  A、国際観光旅客税とは、日本より出国する方(日本人だけでなく、外国人など出国する全ての方が対象となります)に対して、1人1回の出国につき1,000円が徴収される制度です。この国際観光旅客税は2018年度における税制改正大綱に盛り込まれ、2019年1月7日より適用が開始されます。    

解説(公開日:2018/04/23  最終更新日:2018/06/26 )

国際観光旅客税は、「観光促進税」、「出国税」とも呼ばれておりましたが、2018年度の税制改正大綱により正式に国際観光旅客税という名称に決定されました。

 

この制度は、日本を訪れている外国人旅行者が日本から帰国する場合や日本人が旅行や出張のために日本を出国する場合、1人あたり一律で1,000円が航空券又は船舶券(以下、「航空券等」)の購入料金に上乗せされます。

 

日本人・外国人を問わず、日本を出国する全ての方が対象となります。

そのため、出張などにより日本を出国するビジネスマンについても対象範囲となるため、注意が必要です。

 

ただし、2歳未満の子供や航空機・船舶の乗組員、国外から日本国内に到着後24時間以内に再び出国する乗り継ぎ客など一定の方は対象から除外されます。

 

この国際観光旅客税は、観光基盤の拡充及び強化を図るための財源確保の目的から創設されたものであり、主に近年増加している外国人旅行客の更なる増加促進や収入確保のための政策に充てられます。

 

国際観光旅客税は、アメリカ・オーストラリア・韓国などでは既に導入されており、遅かれ早かれ日本でも導入されることが見込まれておりました。

 

国際観光旅客税の導入は2019年以降のため、もちろん現時点で購入された「航空券等」にこの国際観光旅客税は課税されません。

 

さらには、この制度の施工日(2019年1月7日)前に購入された「航空券等」の内、同日以降に出国されるケースなど一定の場合においても国際観光旅客税は課税されません。

そのため、2019年以降にビジネスや旅行などで出国する計画がある方につきましては、事前にチケットを購入しておく事も旅費負担を軽減するための有効な手段ともいえます。

 

国際観光旅客税は、課税の対象となる方が一般の方々であり、2019年の年明け早々にも適用が開始されるためご注意ください。

     

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
ベトナム進出サポート タイ進出サポート アメリカ進出サポート
アメリカ進出サポート ベトナム進出サポート タイ進出サポート
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら