GERBERA PARTNERSブログ

派遣労務|初めての派遣スタッフの受け入れ。注意することは?

2016/11/29

Q 出産予定の従業員が出産することになりました。産後休暇の後には、育児休業も取る予定ですので、仕事のカバーのため派遣労働者を受け入れることになりました。派遣で来てもらうのは初めてなので、注意する点を教えてください。

 

A 「派遣労働者の受け入れ」と聞いて、派遣会社に任せきりでいいのでは?というイメージを持たれる方も多いと思います。

 

 派遣会社と雇用契約を結んでいる労働者を、労働者派遣契約に基づいて、受入れ会社が自社の社員のように直接指揮命令できるのが、「労働者派遣」という仕組みです。

 

 派遣労働者と直接雇用契約を結んでいる派遣元である派遣会社が、原則、労働基準法や、労働安全衛生法に定められた使用者責任を、負う立場にあります。しかし、実際には、受け入れ側となる派遣先会社が、具体的な指揮命令を行い、また実際に就業する場の環境や設備の設置・管理を行っているため、派遣会社が責任を負うことが難しい事項については、派遣先会社が責任の一部を担うことになっています。

 

 このため、派遣先会社では、「派遣先責任者」を自社の従業員から選任、また派遣先管理台帳を作成して、法律に基づいた一元的に派遣労働者の就業を管理する必要があります。

 

□派遣先責任者

 労働関係法に関する知識を持っていることや、人事・労務管理について知識・経験を持つこと、派遣労働者の就業について権限を持つこと、などを条件に、職務を的確に遂行することができる自社従業員を選任してください。

 

 派遣先責任者の主な役割は、派遣契約の内容(派遣期間、業務内容など)や安全衛生上の重要な点を、派遣労働者と直接関わる指揮命令者や、関係者に周知するというものです。

 

 また、派遣元会社の担当者との連携を取りながら、情報共有をし、派遣労働者が働きやすくすることも派遣先責任者の役割の一つです。

 

平成27年9月30日には、労働者派遣法が大幅に改正され、派遣先に新たに次のものが義務として追加されました。

・ 派遣労働者と自社社員の均衡待遇の推進

・ 派遣労働者のキャリアアップ支援

 

 このうち、キャリアアップ支援では、1年以上受け入れている派遣労働者に、直接雇用の申し込みをすることが努力義務となりました。

 

 また、新たに自社で正社員やその他の直接雇用の従業員を募集するときには、その募集情報を派遣労働者にも周知して、応募の機会を与えることも盛り込まれています。

 

 今回、派遣労働者を受け入れることになった経緯は、従業員の出産と育児による休業ですが、その期間は1年を越えることもありますので、知っておいていただきたいたいところです。

 

 もう一つ、知っていただきたいのが助成金の活用です。

出産、育児で休業する従業員の代替としての派遣労働者受け入れや、派遣労働者の正規雇用への転換には、「中小企業両立支援助成金」や「キャリアアップ助成金」の対象となる場合があります。

 

 会社運営を円滑に進めるためには、人の確保と活用が大切です。

 

 ガルベラ・パートナーズでは、助成金活用を含めた、計画的な人材活用のコンサルティングを承っております。ぜひご相談ください。

 

 


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