GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|【法改正情報】介護保険、これからどうなる?

2017/07/19

Q 現在、父親が介護保険を利用してデイサービスに通っています。最近、ニュースで、介護保険の負担が変わると聞きました。それは、いつからですか?また、具体的にどのように変わるのでしょうか?

介護   A 2017年5月に改正介護保険関連法が成立しました。 主な改正点は、このようになります。   2018年8月1日施行 ① 現在2割負担者のうち、特に所得の高い人の負担割合を3割とする。   2017年8月分の介護納付金から適用 ② 医療保険者が負担している介護納付金について、被保険者数に応じた加入者割から被保険者の報酬額に比例して負担する総報酬割に変更する。    

解説(公開日:2017/07/19)

 

改正介護保険関連法

高齢化社会に伴い介護保険を利用する人が予想以上に増え、介護保険がスタートした2000年度の3倍近い10兆円へと膨らんでいます。  そのため、2017年5月26日に改正介護保険関連法が成立しました。  今回の改正により、介護保険制度を持続するための対応策として、次のような内容の改正が行われることになりました。  
① 所得の高い高齢者が、 介護サービスを利用する際の自己負担割合の引き上げ
現在、介護サービスの自己負担は原則1割です。ただし、2015年から一定の所得(単身で年金収入の場合は年収280万円以上)の人の負担は2割になりました。  今回の改正では、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高めるために、現役世代並みの所得のある人の利用者負担割合が見直しされることになりました。  来年2018年8月1日からは、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とすることになりました。  3割負担の具体的な所得水準は今後決まりますが、厚生労働省は、単身で年収340万円(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯では463万円以上を検討しています。  3割負担となり負担が増える対象者数は、約12万人となる見込みです。  ただし、月額44,400円の負担上限額が設けられますので、その点ではご安心ください。  
②介護納付金における総報酬割の導入
介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上の人から徴収している介護保険料である介護保険納付金により賄われています。  40歳から64歳の介護保険料は、現在は収入に関係なく各健康保険組合などの加入者数で頭割りにしており、協会けんぽに加入している中小企業社員の負担が重いという問題が指摘されていました。  2017年8月より、40歳から64歳の従業員が給与から控除されている介護保険料の計算の仕方も変わります。「加入者数に応じて負担」されていたのが、今後は収入に応じた「報酬額に比例した負担」へと変わります。  収入に応じた「総報酬割」を導入することにより、大企業の社員や公務員の負担が増え、中小企業を中心に負担が減る方向になります。  この「総報酬割」への変更は、急激な変更を緩和するために段階的に進められます。平成29年8月からは全体の2分の1のみ、平成31年度からは4分の3、そして平成32年度から全面的に「総報酬割」になる予定となっています。    実際の影響は、健保組合や協会けんぽ等の医療保険者ごとに異なります。 全面的に総報酬割が導入された際に「負担増」となるのは約1,300万人、「負担減」となるのは約1,700万人となる見込みです。  尚、自営業の方たちが加入している国民健康保険は対象外となりますので、今まで通りで変更はありません。  

家族の介護をする従業員のための制度

介護を必要としている人の増加は、同時に介護する家族の増加を引き起こしています。 実際に、仕事をしながら家族の介護をしている従業員の負担は、体力的にも精神的にも大変重いもので「介護離職」が社会現象となっています。    介護をしている従業員に対しては、育児・介護休業法において、次の様な制度があります。   ①介護休業 要介護状態にある対象家族を介護するための休業で、期間は通算して93日まで取得できます。対象家族1人につき1回の介護休業をすることができます。   ②介護休暇 要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話をするために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得することができます。  優秀な従業員が仕事と介護との両立に疲れて「介護離職」することのないよう、会社としてもできる限りのケアを行うよう配慮することが求められています。  当社は法改正に合わせた就業規則や各種規定の作成や変更も含めて、様々な労務や社会保険に関するご相談を承っております。  いつでもお気軽にご相談ください。  

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