GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|募集・採用のルール守れていますか?

2018/04/11

Q、なかなか採用が出来ずに困っています。面接で聞いてはいけない質問もあると聞きました。募集、選考に関して注意が必要なことがあれば教えてください。

 

A、企業にとって採用の自由は認められていますが、一定の法令等により制限が掛かっています。募集、選考の過程での法に抵触するような言動は、求職者離れにつながりますので留意が必要です。

   

解説(公開日:2018/04/11 最終更新日:2018/04/13)

 

判例等でも企業の採用の自由は広く認められています。ただし法令の定めによる制限がかかる場合はこの限りでありません。売り手市場の現状においては特に留意が必要です。以下の制限事項についてご確認ください。

 

法令等による制限

(1)性別(男女雇用機会均等法)

性別を理由とする募集・採用差別は禁止されています。また間接差別として、応募要件に身長、体重、体力に基準を設定したり、総合職の募集・採用に転居を伴う転勤を要件とすることも禁止されています。

 
(2)年齢(雇用対策法)

募集・採用時に年齢制限をつけること(例えば40歳以下とすること)は、原則として禁止されています。但し例外として以下の場合が認められています。

 
  • 1. 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を募集・採用する場合
  • 2. 労働基準法等、法令の規定により年齢制限が設けられている場合
  • 3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合
  • 4. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
  • 5. 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
  • 6. 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する(国の)施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合
 
(3)障害(障害者雇用促進法)

障害者であることを理由とした差別は禁止されています。さらに、障害者の雇用率が一定比率に満たない場合は、その企業から障害者雇用納付金を徴収することとしています。

 
(4)労働組合(労働組合法)

労働者が労働組合から脱退すること、あるいは採用後に労働組合に加入しないことを雇用条件とすることは、不当労働行為として禁止されています。

 
(5)思想・信条

思想や信条(考え方)を理由として採用しないことに関しては、明確に禁止する法律の規定がないため、原則として認められると考えられますが、これらの理由による採用差別については公序良俗に反して違法とされる可能性もありますので、業務や能力と直接関係のないことを理由として採用しないという場合については注意が必要と考えます。

 

面接・採用前の調査

採用過程における求職者の調査については明確に禁止された法令等はありませんが、昨今は個人情報の保護の観点から配慮が必要です。企業は原則として人種、民族、社会的身分、本籍、出生地等の社会的差別の原因となるおそれのある事項や、思想・信条、信仰、労働組合への加入の有無、医療上の個人情報等を収集してはならないと指針で定められています。

 

また、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるようにするため、採用選考時の身元調査や合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断は行わないようにすること、思想や宗教といった本来自由であるべき事項や、本籍、出身地、家族に関してなど本人に責任のない事項については、調査をしないようにすること等の指針が示されています。

 

まとめ

採用の自由はこれまでも企業にとって広く認められていますが、法令や個人情報の観点から多くの制限がかけられています。社会的環境の変化もあり、業務に関連しない質問は行わないなど募集、選考における対応も変化が求められています。

 

求職者に選んでもらう企業になるためには、一定の配慮をしつつも必要なことは事前に確認するというスタンスで採用活動に取り組んでみてはいかがでしょうか。

  ********  弊社では、人事制度や労務管理について、実務上の観点から様々なご相談に対応させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。        

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