GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|労働者派遣法改正で特定労働者派遣事業はどうなりますか?

2015/10/13

Q 特定労働者派遣事業を営んでいますが、法律改正で特定労働者派遣という区分がなくなったと聞きました。すぐさま派遣事業ができなくなるわけではないようですが、続けていくにはどうすればいいのでしょうか?

労働者派遣法改正   A 新しい労働者派遣法が、平成27年9月30日に施行され、労働者派遣の制度が大きく変わりました。最も大きな変更点は、それまでにあった一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、新たな基準に基づく許可制のみとなったことです。    

解説(公開日:2015/10/13 最終更新日:2017/07/14)

 

特定労働者派遣とは

仕事があるときだけ雇用するのではなく、期間の定めの無い雇用契約を結んでいる労働者を派遣するものです。派遣先の仕事が終了したからといって、雇用関係がなくなるわけでなく、自社に戻して就労させるか、新たな派遣先にて就労するなどの手配が必要なため、派遣労働者にとっては利便性が高い反面、派遣会社にとっては負担になります。  

一般労働者派遣とは

登録制の派遣という方式が一般的です。派遣先が見つかった時だけ雇用契約を結んで就労することになります。長期継続型の派遣はもちろんのこと、短期間派遣が可能になります。登録型の場合は、派遣先の仕事が終了した時点で雇用関係は終了するので、派遣労働者にとっては不安定な働き方になりがちです。    常用労働者の派遣のみを対象とする特定派遣事業は、許可制ではなく簡易な届出制であったことから、派遣事業者のうち実に4分の3を占めています。    今回の労働者派遣法の改正によって、特定と一般の区分が統合され、すべて許可制になります。そのため、派遣元、派遣先双方への社会的な影響を緩和することから、平成27年9月30日から平成30年9月29日までの経過措置が設けられています。    この3年間は、特定派遣事業の新設は出来なくなりましたが、すでに特定労働者派遣の申請している事業所では、継続して労働者派遣を行うことができます。しかし、平成30年9月30日以降も派遣事業を続けるには、新たな基準に沿った許可を取らなければなりません。    新しい許可基準は、旧法の一般労働者派遣事業のものを引き継ぎながらも、より厳しいものとなりました。とくに注目するところは、適正な雇用管理を行う体制に関することと、資産に関することでしょう。   このうち最も悩ましいと思われる、新たな資産基準は次の通りです。 基準資産額※:2000万円×事業所数、現預金額:1500万円×事業所数 ※ 基準資産額とは、資産の総額から負債の総額を控除したものです。    ただし、派遣事業が1か所の小規模事業については暫定的な緩和措置が設けられました。  
  • ●常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業
→当分の間、基準資産額 1000万円 現預金額800万円
  • ●常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業
平成30年9月29日までの間、基準資産額 500万円 現預金額400万円    このような、企業規模によって受けられる緩和措置を利用しながら、平成30年9月29日までに、新しい制度で許可を取るための準備を整えていくプランが必要になります。      私共ガルベラ・パートナーズでは、労働者派遣事業に必要な資産に関するご相談や労務管理体制の構築など、貴社に合わせたプランのご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください  

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