GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|留学生をアルバイトとして雇うときの注意点は?

2015/12/08

Q 飲食業を営んでいますが、この度、外国人留学生をアルバイトとして雇入れることを考えています。外国人を雇うことは初めてなので注意点を教えてください。

 

A 昨今は求人への応募が不足していることや、国際的な交流を増やしたいという理由から、外国人留学生をアルバイト雇用したいと考える会社や店舗が増えています。しかしながら、留学生を雇入れるには法律の規制がありますので、ご心配のように注意が必要です。

 

 外国籍の留学生は本来勉学のために在留しているため、日本で働くことは認められていません。けれども「資格外活動許可」を得た留学生であれば、限られた時間内でアルバイトとして雇うことができます。

 

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 資格外活動許可は、留学生自身が入国管理局に申請して取得しますので、雇入れの時には、在留カードの提示を伝え、在留期間並びに、カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」とあることと、許可されている就労時間数を確認してください。

 雇入れたときには、就労時間が上限を超えることがないようにしてください。

 この就労時間の上限は、その留学生が働いている全ての時間数ですから、もし掛け持ちでアルバイトをしている場合は、特に注意が必要です。2カ所以上で就労している時間数の合算が、上限を超えている場合は、そのことを知っていればもちろん、知らなかったとしても、不法就労を助長した罪を問われる場合があります。

 

 次に、留学生の雇用で特有な手続きとしてあげられるのが、ハローワークへの届出です。外国籍の従業員を雇用した場合、ハローワークを通じて厚生労働大臣への届出が必要ですが、雇用保険の被保険者対象ではない留学生であっても、所定の届が必要となり、退職した場合も同様です。これらの注意点を除けば、通常の労働関係法が適用されるので、労働条件の内容が、外国籍であることを理由に格差のないようにする必要があります。

 

 初めての外国籍の従業員の雇用や、積極的に外国人雇用を増やしていきたいとお考えの時は、労務面だけでなく税務面でもバックアップさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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