GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|「振替休日」と「代休」って何が違うの?

2016/10/25

Q 繁忙期のため、職員に休日に出勤してもらいました。そのかわりとして別の日を休日としたのですが、この場合、休日出勤分の割増賃金は支払わなくてもいいのでしょうか?

 

A 休日については、少なくとも「毎週1日以上」または「4週間を通じて4日以上」与えるように労働基準法で定められています。この休日を「法定休日」といいます。

 

 この「法定休日」に労働したかわりに別の日に休みを与える場合、「振替休日」と「代休」という2つの方法があります。

 

この2つの方法は、どこが違うのでしょうか?

 

□「振替休日」とは?

 振替休日とは、あらかじめ、休日と定められている日を他の労働日と振り替えることです。

 

 振り替える休日と、代わりに休日とする日を、前もって指定しておく必要があります。休日を振り替えた場合、もともとの休日は「勤務日」となり、「休日出勤」とはなりません。つまり、割増賃金を支払う必要はありません。

 

 ただし、休日を振り替えた後の勤怠も、法定休日である「4週4日」の休日が確保されていなければなりませんので、注意が必要です。

 

 また、振り替えた結果として、1週間の法定労働時間が40時間を超えてしまう場合は、その超えた部分に時間外手当としての割増賃金が発生します。この場合は、振替により移動してきた元の労働日の賃金がそのまま移動してくるため、結果として2割5分を所定賃金に加算することになります。

 

 休日振替を実施する場合は、「業務の都合により休日を振り替えることがある」ことを、必ず、就業規則に定めておく必要があります。

 

□「代休」とは?

 法定休日に労働をさせた場合、その後に、代わりの休日を与えることです。あらかじめ、代わりに休む日を指定する必要のないということが、振替休日とは違います。

 

 もう一つ大きく違うことがあります。

 

振替休日の場合は、もともと休日だった日が勤務日に転換されるので、その日は法定休日労働とはなりません。

 

 一方、代休の場合は、休日だった日はあくまでも「休日」です。

 つまり、この日に勤務すれば、それは休日労働となりますので、3割5分の割増賃金を支払わなければなりません。

 

 代休の与え方は会社が自由に定めることが出来ますので、「休日労働時間が一定時間以上になったら代休を与える」という方法も可能です。代休をとる際の条件についても就業規則に定めて明確にしておくことにより、トラブルを回避することが出来ます。

 

 弊社では、就業規則の作成も含め、様々な業務フロー作りのご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!