GERBERA PARTNERSブログ

賃金|給料や残業時間について、端数処理の方法を知りたい!

2014/10/28

Q 毎月、給与計算をする際、残業手当や残業時間について端数処理をしなければならないときがあります。端数処理については法律で定められていると聞きますが、そのあたりを詳しく教えてもらえますか?

 

A 残業手当や遅刻早退、欠勤などがあると、たいていは円未満の端数が出るかと思います。この端数は労働基準法で以下の処理が認められています。

 

1.割増賃金計算における端数処理(昭63.3.14 基発150)

 

(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

      

(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

 

(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

 

2.1ヶ月の賃金支払額における端数処理(昭63.3.14 基発150)

 

(1) 1か月の賃金(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合において、就業規則に記載したときは、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。

 

(2)また、1か月の賃金に1,000円未満の端数がある場合において、就業規則に記載したときは、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。

 

 以上が通達で取り決められている端数処理方法です。

 

 よく1日ごとの残業時間を切り捨てたり、30分単位などにしておられる会社がありますが、そういったことはどこにも定められておらず、あくまでも1ヶ月単位で四捨五入することができるとなっています。

 

 また、当然ながら1ヶ月単位において、四捨五入ではなく切捨をされている会社もあります。

 

 これらはいずれも違法とされており、1分単位で残業代を計算し直したうえで、未払部分については従業員さんから請求されたり、労働調査の際に指摘されたりするケースが増えていますのでご注意ください。