GERBERA PARTNERSブログ

国際労務|海外出張で病院にかかるときはどうすればいいの?

2014/12/02

Q 会社の業務で、1カ月の予定で海外出張へ行くことになりました。海外では、万が一のケガや病気で病院にかかる場合に、民間の海外旅行傷害保険と公的な健康保険を状況によって併用するとききましたが、これはどういうことなのでしょうか?

 

A 海外出張の場合は、会社で海外旅行傷害保険に加入するケースが多くなっています。

 

 一方で、「海外療養費」という言葉はお聞きになったことがあるかとは思いますが、健康保険の給付制度を利用することもできます。場合によって併用することになるのですが、その使い分けについて簡潔に整理してみたいと思います。

 

(1) 海外旅行傷害保険(海外出張者向け)

現地の病院で現金不要で受診でき、利便性が高いので、基本的にはこちらを使用することになります。

ただし、歯科治療・持病などは保険給付の対象とはならない点には注意が必要です。

また、欧米など医療費が高額な地域の場合は、保険の支払限度額を超える場合がありますので、契約内容は事前に確認しておきましょう。

 

(2) 健康保険の海外療養費

現地でいったん全額を立替払いしたのちに、日本の保険者に請求します。

請求の際に診療内容明細書に翻訳を付けて提出するなど、請求も煩雑です。(専門家に翻訳依頼するのも10,000円程度かかるようです)

実際にかかった金額ではなく、あくまで日本の診療報酬点数に換算して算定されるので、7割が保険で負担されるとは限りません。

支給される金額は、療養の内容にもよりますが、医療費の高い欧米だと2割程度、アジアでも5割程度というのが現状のようです。そのため、海外旅行傷害保険の補完的な位置付けになります。

 

 健康保険では、歯科治療も対象になりますが、日本国内で保険診療として認められている医療行為のみが対象となります。海外療養費を請求したものの、認められなかったということもあり得ます。

 

 多くの企業では、海外出張規程などに、歯科治療は緊急時を除いて国内で受診する旨定められていることが多いです。海外出張が決まったら、歯科治療は事前に済ませておかれることをお勧めします。

 

 海外赴任規程については、下記ホームページもご覧ください。

 国際労務ドットコム(http://www.kokusairoumu.com/