GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国商標権の登録手順を教えてください

2016/01/20

Q 中国で商標を登録しようと考えています。どのような流れで、どんな手続きをすればよいか、教えてください。

 

A 中国の商標権は、日本での商標権登録の手続きと大きな違いはありません。海外といえども、日本よりもリーズナブルに登録できるのが、中国商標権の特徴です。

 

 まず、日本における商標登録と同じように、出願前に事前調査を行うことも可能ですが、80%程度の精度のため、調査費を払うくらいであれば、そのまま出願をするという会社様も多いように見受けられます。

 

 ただし、そのまま出願を行う場合でも、当社の場合は、コンピューターによる事前調査を行いますので、ここで通常なにかあれば引っかかります。こちらは、精度は70%程度と言われています。

 

 出願から登録まで、現在は1年くらいかかりますので、出願中のものは商標局のデータベースにあがって来ないものもあり、少し精度が落ちることになります。

 

  出願は1商標、1分類につき、手数料と官庁費がかかりますが、日本円にして10万円程度です。(2015年1月現在)

 

 もし2種類の商標であったり、あるいは第30類と第43類といったように2分類を出願したりする場合は、単純に倍の手数料と実費がかかります。なお、商標の分類は、どういった業務を行うかによって45分類に分かれています。たとえば飲食業の場合、テイクアウトは第30類、物販は第35類、店内の飲食物の提供は第43類になります。

 

 また、指定商品・指定役務を10項目以内に収めていただきますと、官庁費の追加コストが発生しませんので、絞り込んでいただくのもよろしいのではないでしょうか。

 

 出願後、1ヶ月ほどで受理されることになっていますが、最近は3か月ほどかかることもあります。あとは登録を1年ほど待つことになります。他社で類似の商標があって補正がかかったり、あるいは商標局自身が登録を拒絶する場合もなきにしもあらずで、その場合は補正通知や拒絶通知が届きます。

 

 もし、これらの通知が届いた場合は、当社の場合、翻訳してお客様にお届けするとともに、補正または拒絶の理由を調査し、その結果を通知するようにしています。

 

 補正や拒絶がなく、無事に登録できることになったら、公告を行い、その後、登録手続きを行います。以上で登録が完了し、登録証が届きます。

 

ガルベラ・パートナーズでは、中国商標権の代行取得を非常にリーズナブルな価格でお受けしております。詳しくは、ホームページをご覧ください。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!