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中国|中国の女性従業員特別休暇は注意点が多いとのこと、詳細を教えて!

2014/10/01

Q 中国現地法人の就業規則を作成しています。特に女性従業員の特別休暇に関する法律は、日本とは違うところがあると聞いています。注意点や詳細を教えてください。

 

A 中国の女性従業員に関する休暇のうち、出産については「出産する女性従業員には、産前15日、産後83日、計98日の休暇を与える。」と規定されています。日本では産前42日、産後56日なので、少し異なります。

 

 また、「難産及び双生児の場合、15日を追加する。難産の場合は、医師の診断書を提出しなければならない。妊娠4ヶ月未満に流産した場合、14日の産休を与える。4ヶ月以上7ヶ月以下の自然流産は、42日を与える。」と規定されています。

 

 注意する点は、晩産者(初出産年齢が24才以上)に対しては上記の産休の他に、更に休暇を30日追加するということです。これは中国政府の方針では晩婚が奨励されているためです。ただ、晩婚といっても24歳で晩婚というところが、やや日本の感覚とは異なるところではありますが・・・。

 

 さらに少子化政策を進めている中国では、「避妊手術を行った女子従業員には、2日の休暇を与える。」という規定もあります。

 

 なお、上記のそれぞれの休暇の申請においては、従業員は会社の指定する病院の診断届、治療証明書、及び領収証(発票)を提出しなければならないこととなっています。