GERBERA PARTNERSブログ

中国|現地法人の労働契約書作成にあたっての注意点について

2014/11/12

Q 現在新しく設立した中国現地法人の労働契約書を作成しています。作成にあたっての注意点を教えてください。

 

A 中国の労働契約法では、労働契約に盛り込まなくてはならない法定記載事項が下記の通りに定められています。

1. 労働契約の期間

2. 業務内容及び勤務場所

3. 労働時間及び休憩休暇

4. 労働報酬

5. 社会保険

6. 労働保護・労働条件と職務上の危険予防

7. 法律、法規が労働契約に記載しなければならないと規定するそ の他の事項

 

 2.の勤務場所に関しては将来のオフィス移転、就労店舗の移動などを考慮して、市や地区などを記載し具体的な住所としないのが一般的です。

 

 4.の労働報酬には、後々に解釈でトラブルになるケースが多く見られますので、その報酬が指す内容の内訳(所得税、社会保険料、住宅積立金等)も明記しておく必要があります。

 

 そのほか、秘密保持規定や競業避止義務なども定めておいたほうがいいでしょう。