GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|海外駐在員の所得税と社会保険 ~ベトナム編~

2015/05/26

Q 当社ではベトナム進出を検討しています。現地法人に駐在員を送るつもりですが、処遇を検討する上で参考にしたいので、現地の個人所得税や社会保険について教えてもらえませんか?

 

A ベトナムに対する日系企業の注目が高まっています。外務省の「海外在留邦人数調査統計(平成26年度版)」によれば、日系企業の拠点数は1,309拠点(平成25年)に達しています。

 

 なお、平成17年度時点では616拠点、平成21年時点では948拠点というように推移しており、ここ8年間で倍増するペースです。ただし、外務省が認識していない日系企業の拠点も相当あることが推測され、実際にはハノイとホーチミンでそれぞれ1,000拠点を軽く越えているようです。

 

 アジアの他国における日系企業の進出拠点数(平成25年)を見てみると、中国は31,661拠点、タイは1,580拠点となっています。さすがに中国には及ばないものの、タイには並ぶ勢いとなっており、日本とベトナムは、今後ますます経済的な結び付きが強まっていくものと予想されております。

 

 これまでもガルベラ・パートナーズのブログでベトナムに関する情報を提供してまいりましたが、今回は日系企業から派遣される現地駐在員の所得税や社会保険に関する情報についてご案内してまいりたいと思います。

 

(1)ベトナムの個人所得税について

日本と同様に、課税年度は1月1日~12月31日となっております。毎月の給与から源泉徴収され、翌年の3月末までに確定申告を行うしくみは、日本の制度に似ているのでイメージしやすいでしょう。

 

所得税の最高税率は35%ですので、一見すると日本や中国よりも負担が軽いように思われますが、実質的な税負担はむしろ重いのが実態です。それは下記の理由によります。

 

◆ 最高税率の適用ラインが低いこと(日本円で年収500万円超のレベルで最高税率に達しますので、日本人駐在員はほぼ全て最高税率適用になってしまいます)

◆ 所得控除が少ない(基礎控除は30万円弱しかありません)

 

 また海外駐在員の場合は、現地法人から社宅が支給されることが多いのですが、こうした社宅も現物給与として家賃相当額の全額が課税所得になりますので、さらに税負担を押し上げることになります。

 

(2)ベトナムの社会保険について

次のような種類があります。

◆ 強制社会保険(疾病・妊娠・労災・退職・死亡に対する保障)

◆ 健康保険(治療費を保障)

◆ 失業保険

 

上記の社会保険への加入ですが、これまでは、原則として外国企業の駐在員には適用されませんでした(健康保険のみ強制適用)。しかし、2014年にベトナム社会保険法の改正があり、2016年1月1日から、強制社会保険も含め、外国企業の駐在員にも強制適用となります。強制社会保険の保険料率(2015年現在)は会社18.0%、従業員8.0%です。(なお健康保険の保険料率は会社2.0%、従業員1.0%)

 

 駐在員の場合は、グロスアップ計算により、現地社会保険料を会社負担にすることが多いですので、実質的に税負担が増えたのと同様の状況になります。

 

 なお、保険料算定についてですが、「報酬月額は、最低賃金の20倍を上限とする」ということで、一定の上限はあるものの、ベトナムでは最低賃金も年々上昇傾向にあることから、保険料負担もそれに比例して上昇することが懸念されます。

 

 また、駐在員の社会保険といえば、社会保障協定をご想像される方が多いのですが、ベトナムを含めアジア諸国とはほとんど締結されておらず、現状では日本と海外現地での二重加入を防ぐ方法はないというのが現状です。

 

※上記の記事は2015年5月時点で確認できる最新の情報をもとに記載しておりますが、法改正や現地の実務運用の変更などが今後も予想されます。具体的なご検討の際は、現地当局もしくは現地専門家等に必ず最新の情報を確認するようにお願いいたします。

 

 海外駐在員の処遇は難しい問題ですが、給与設定の場合にはこのような点も考慮した上で、ご検討いただきたいと思います。

 

 また、給与のみならず家族の問題、移転費用の問題、健康管理や休暇、福利厚生など、決めなくてはならない問題が多数あります。弊社では専門のコンサルタントがこのような問題を一つ一つヒアリングさせていただき、国際労務・国際税務の点から、海外進出の支援をさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

 

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