GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナムの進出のポイント(税務・会計)

2016/11/02

Q ベトナム税務・会計のポイントを教えてください

 

A ベトナム会計制度は日本と異なります。ベトナム税務、会計の特徴と注意点を以下にまとめます。実際に進出する前に、ご理解いただくことで、不測の事態にも対応ができるかと思います。

 

 まずは税務についてのご説明です。ベトナムな主な税金として、「個人所得税」「法人税」「付加価値税」「外国契約者税」などがあります。

 

 個人所得税に関しては、最大35%(全世界所得に対して)の税率が適用され、法人税は原則20%、付加価値税(日本でいう消費税にあたる)は10%であることを抑えておきましょう。またベトナムでは会計責任担当(Chief Accountant)者を採用し税務署へ登録しなければなりませんが、会社設立をしてすぐの採用の必要もなく、かつ名義借りも可能です。

 

 ただし、このChief Accountant職の給与水準は右肩あがりで上がっており、日系企業の悩みの種になっております。Chief Accountantには試験があるのですが、この試験はとても簡単で、正答率が5割で合格してしまうというものです。Chief Accountantの資格をもっている=優秀、かつ給料が高くて当然とは言い切れませんので、慎重に検討するべきかと思います。

 

 一概にはいえませんが、中小企業の場合はベトナムの税務に関してはすぐに内製化をするよりは、設立当初は会計事務所などに外注をし、実際に一連の流れを把握してから社内でスタッフを採用するのがよろしいかと思います。

 

 その理由としては、中小企業のベトナム進出の場合は駐在員が1人の場合もあり、その者が日本において会計、税務を担当していたケースはあまりないと思われます。また駐在員は、会計、税務以外にも多くのことをマネジメントしていかなくてはならないため、すべて1人で対応するには無理が生じます。

 

 スタートして、1,2年は会計事務所に外注し、不明な点はしっかり把握し、また現地の日本商工会(ホーチミン、ハノイ、ダナン)に加入し、現地の税務署の直近の状況、動きを確認するなどし、ベトナム税務を押さえることがポイントになります。

 

 スタートし右も左もわからないまま、現地のローカルスタッフに、会計、税務を任せ、全体を把握せず印鑑、署名を言われるままに行うことは大きな問題につながりますし、実際大きな問題に発展しているケースも散見されます。不正、横領が行われないような監視、チェック機能を設け、常に監督者は注意を払っているという空気を、特に会計、税務、出納、現金管理には醸し出す必要があります。

 

 そして、現地の会計事務所も特徴があり(日本語で対応してくれる会計事務所など)自社にあった会計事務所と付き合うことが、ベトナムでの事業経営をストレスなく進め、本業を軌道にのせる近道になります。

 

 弊社はベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

 

 ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。

 

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 

 


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