GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム進出のポイント(労務Vol.2)

2017/01/27

Q ベトナム労務について日本人管理者が抑えておくポイントはどこでしょうか?

 

A 前回の労務のブログ、コラムでも触れましたが、ベトナムでの労務は以下に大別されます。今回は項目にそってポイントを抑えていきましょう。

 

 まずは(1)人材の採用(2)雇用ですが、会社としてのあるべき組織図をイメージし、そこに向けた採用を行っていくことがポイントです。

 

(1)採用(2)雇用について

 

⇒どこの職種、ポジション(役職)で、どのような業務、役割を担ってもらい、どんな経験、スキル、語学力等を持つ人材が必要なのかを検討し、それをまずは紙に(求人票へ)に落としてみましょう。紙に落とすことで、より具体的な人物像が固まってきます。

 

⇒採用の仕方は、新聞/ネットの求人広告でも募集、人材紹介会社、JOBフェア、工業団地内で募集代行へ依頼、知人の紹介などを使いますが、驚くほどに応募はありますが、やはり募集内容と応募者のギャップに驚くことが多いと思われます(前回にも触れましたが、日本の感覚を捨てましょう)

 

⇒募集をする際に、選考がございます。通常は面接を数回で決定してしまうケースもありますが、適正テストなどを取り入れている企業もあり、選考、面接の手法も様々です。また面接であらかじめ確認、聞くポイントなども準備し、ベトナムでは前職での評価、勤務態度、能力(リファレンスチェック)などを聞くことも一般的ですし、両親、親族の職業も聞くことも禁止されていません。そして希望給料も必ずグロス(額面)なのかネット(手取り)なのかを確認いたします。

 

⇒採用をしたいと思ったら、即回答、オファー内定を出しましょう。

内定が出る人はやはり他の会社でも内定をもらうことが多いため、本社へ確認してからなどと時間をかけてしまえばしまうほど、ベトナム人は他の会社へ行ってしまう可能性が高いです。

また処遇提示も慎重に検討する必要があります。特に日本語スピーカーは給料も高騰しています。

 

⇒採用する際には、日本の内定書に値する、Offer letterを提示、本人へ内定、条件を伝え、署名を求めます。

署名が戻ってきたら、受け入れ準備です。

 

⇒入社する際には労働契約書を締結いたします(Labor Contract

労働契約書には必ず記載しなくてはいけない項目と記載した方がいい項目がありますので、こちらも労務顧問やコンサルティングをしてくれる会社に最初は相談した方がいいと思われます。一度作成すれば、次の雇用に際しては、その労働契約書を使っていきます。

 

(1)採用(管理職、スタッフ職、工場ワーカーなど)

(2)雇用(オファーレター、労働契約書締結)

(3)労務管理(就業規則、賃金テーブル、給与計算、社会保険、所得税等)

(4)評価(昇給、降格、賞与、業績ボーナス等)

(5)教育、研修、社員旅行

(6)退職、解雇等(退職同意書の締結、貸与物の管理、返却)

(7)その他

 

 ベトナム進出にあわせて、進出後の税、労務サポートにおきましては、日本側では(株)アセアン・フォーカス、ガルベラグループがサポートし、現地ベトナムには弊社100%子会社のガルベラ・パートナーズベトナム(日本人常駐)が会社設立、ライセンス取得、登記、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等ワンストップで日本とベトナム側でサポート致します。

 

ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、ガルベラ・パートナーズまでお問合せください。

 

 弊社グループはホーチミンに現地法人をもち、現地日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、現地より最新の情報発信を行ってまいります。

 

 また、ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出サポートセンター」

 

 


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