GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム進出のポイント(ベトナム労務Vol.6 所得税について)

2017/07/21

Q. 中国の人件費の高騰と日本国内での労働者の採用難の状況を考え、ベトナムへの進出を検討しています。以前のような最低賃金の上昇はないようですが、ワーカーの賃金の情報収集をしていると日本人(駐在員)の個人所得税についても、想定以上に掛かるというイメージを持っています。ベトナムの個人所得税を教えて頂けないでしょうか?また特に注意するポイントがあれば教えてください。

A. ベトナムの個人所得税率は5%~35%といった日本と同じ累進課税方式です。この数字だけをみて、日本より安いと感じている方もいると思いますが、給与所得の税額計算では、給与所得控除がなく、また、所得控除の範囲が日本よりも狭いため、課税所得が日本の所得税と比較して高額になります。

またベトナム人の多くは所得税を払っていません(月額の給与が900万VND以下(約4万5千円以下)は免税になっており、概ねワーカーの平均給料は200ドル前後(2万2千円)です。

そうなると、どこから税金を取るのかというと、やはり外資(外国人)になるのは想定がつくと思います。駐在員の方はある期間を過ぎると帰任をされる方がほとんどですが、帰任後もベトナムの税務当局はこと個人所得税に関しては厳しく追及してきますので注意が必要です

 

解説(公開日:2017/07/21 最終更新日:2017/08/16)

 

ベトナム進出企業の駐在員の個人所得税は悩みの種

ベトナムの個人所得税は(通称PIT/Personal Income Tax)、まずベトナムに居住しているのか?または非居住者なのかで税率及び課税対象となる所得の範囲がことなってきますので、まずはベトナムの居住者か非居住者の判断を理解することがポイントです。

 

通称「183日ルール」と呼ばれるガイドラインがあり、ベトナムに183日以上滞在した人は「居住者」として、183日未満の人は原則「非居住者」として扱われます。

 

また一時滞在許可書(通称レジデンスカード)を所持しておりベトナムにアパートを借り、住所がある人も「居住者」です。

 

仮にベトナムに住所がなく、アパートを借りていなくても出張でベトナムに来ていて、ホテルなどでの滞在日数が183日以上ある場合は「居住者」としてみなされるため、出張者にも注意が必要です。

 

これらの滞在日数はパスポートの出入国記録に基づきカウントされ、入国日、出国日はそれぞれ1日と換算されます。

 

居住者は3%~5%の累進課税が適用され、非居住者は一律20%の税率が適用されます。

 

居住者の場合、収入を得た場所が、ベトナム国内や国外を問わず全世界所得が課税対象となり、仮に日本で仕事を行い、それに対して報酬を得た場合もベトナムでの納税義務が発生いたします。

 

また会社からの各種手当や福利厚生については原則課税対象とされ、非課税扱いを受けるには労働契約書や出向契約書や規程、就業規則などに記載され、且つ支払いの証明書(領収書)が残っている場合は非課税となる場合があります。

 

上記の内容はベトナムへ進出している日系企業の駐在員が関わってくる所得税のアウトラインですが、その他の詳細については現地の専門家を通じた情報の入手をお勧めたします。外国人の個人所得税においては税務調査などにより数百万にも上る追徴課税事例があるなど、ベトナムへ進出する日系企業においては特に注意が必要なポイントであることは間違いありません。

 

申告納税と期限

  • ・月次申告:毎月20日
  • ・四半期申告:四半期終了の日から30日以内
  • ・年次確定申告:暦年終了の日から90日以内

 

居住者の課税所得と税率

居住者は、所得の源泉がベトナム国内か国外かを問わず、全世界所得が課税対象となり、各所得の類型に応じた税率は以下の通りになります。

 

居住者の価税所得と税率

 

給与所得の場合、納税者が、課税対象期間内に受け取ったすべての賃金・報酬・その他の収入の合計額が課税所得となり、給与所得の税率は以下になります。

 

給与所得の累進税率

給与所得の累進税率

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、日本企業のベトナム進出を日本とベトナムの双方でサポートしております。

 

ベトナム進出の全般に関しましては、窓口として株式会社アセアン・フォーカスが担当させていただいております。進出後の会計、税務、労務のサポートにつきましては、日本側では、国際税務に詳しい税理士法人ガルベラ・パートナーズや国際労務に詳しい社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズがサポートいたします。

 

現地ベトナム側では、株式会社アセアン・フォーカスの100%子会社のガルベラ・パートナーズ・ベトナム社(日本人も現地に常駐)が、現地法人や駐在員事務所の設立、ライセンス取得、労働許可書の取得、人事制度設計、報酬規程の作成、評価制度の設計、税務対応等をサポートしています。

 

ワンストップで日本とベトナムで進出のサポートができますので、ベトナム進出にご興味、関心がございましたら、下記URLまでお問合せください。

 

ガルベラ・パートナーズ「ベトナム進出ドットコム

 

弊社グループは、ホーチミンとハノイに事務所を設置し、現地の日系企業様の採用のご支援もさせていただいております。今後も、ベトナムの最新情報を発信してまいります。

 

ベトナム進出をご検討の企業様につきましては、現地アテンド、会計税務のご支援、就業規則・雇用契約書等労務のご支援、秘書・通訳や人事・総務・経理スタッフの人材紹介など、様々なご支援が可能です。

 

ぜひお気軽にご相談ください!

 

 

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