GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港の決算や納税の手順を教えてください

2016/01/13

Q 香港で会社を設立したのですが、決算や納税について、どのように進めていけばよいかを教えてもらえないでしょうか。

 

A 香港における会計制度は、それが現地法人なのか、支店なのか、あるいは駐在員事務所なのかによって、何を基準にするかが異なります。現地法人は香港の会計原則に従うことになりますが、支店や駐在員事務所は本国の会計方針に従うことになります。そこで、今回は現地法人に的をしぼって、ご案内をしてまいりたいと思います。

 

 中国の現地法人は、かならず会計監査を受ける必要があります。日本の中小企業の場合、よく法人税の申告に合わせる形で会計帳簿を作ることがありますが、香港の場合は、会計と納税はしっかりと区分されているのが一般的です。

 

 事業年度は、一年のうちで会社が自由に決めることができますが、一度決めれば特別の理由がない限り変更ができません。

 

 また、設立直後は、設立日から1年半の間に税務署から納税申告書が届き、その3か月以内に税務申告をすることが求められています。2年目以降は、事業年度に応じて、それぞれ申告期限が決められています。

 

 設立後、赤字の会社は納税義務がなく、黒字になった時点で納税をすれば足りますが、黒字になった時点で赤字の事業年度も申告しなければならないため、最初から申告しておくことをお勧めします。

 

 なお、香港は日本のような申告納税方式ではなく、賦課決定方式をとっているため、税務申告書を提出してから3か月後くらい(遅いときは半年後)に納付書が届きます。そしてこのうち75%を先に支払、3か月遅れで残りを支払うことになります。

 

 ガルベラ・パートナーズでは、香港の会計・税務についてもご相談に対応します。詳しくは、ホームページをご覧ください。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!