GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港の雇用契約について(日本との違いを中心に)

2014/12/24

Q 香港で小売店をオープンしようと思っています。人材を雇用しなければならないのですが、雇用上の留意点について、専門家の立場からご意見をいただけますか?

 

A 香港での従業員雇用は、「雇用条例」が規定されています。ただし、香港はもともとイギリス領だったこともあり、「コモン・ロー」が導入されており、独立後もそれが踏襲されています。

 

 雇用契約書に記載すべき事項は、日本の雇用契約書とほぼ同じですが、香港ならではのものがいくつかあるので、それを解説したいと思います。

 

1.給与支払日

給与の支払いは、その給与の締切日から7日以内に支払わなければなりません。

 

2.香港では、もともと13ヶ月分を支給するのが慣例で、旧正月前に「ダブルペイ」といって、給与1ヶ月分のボーナスを月例給与とともに支払います。ただし、業績連動の賞与は、別途支払ったりしています。

 

3.有給休暇は、勤務期間に応じて7日~14日です。

 

4.試用期間は、法的には特に設けられていませんが、慣習では3ヶ月です。

 

5.香港では、年金に必ず加入しなければなりません。会社と本人が給与の5%ずつを負担します。

 

6.台風や暴風雨のときは、黒色警報やシグナルが出ますが、そのときは従業員を帰宅させたりします。そういった取り決めも、雇用契約で行っておくことになります。

 

ガルベラ・パートナーズでは、香港の雇用契約書、就業規則の作成支援を行っております。ご要望の方は、ぜひお問い合わせください。