GERBERA PARTNERSブログ

シンガポール|シンガポールDP取得条件が厳格化

2018/03/23

Q、シンガポールへ家族帯同での赴任の際、DP(帯同家族向けのビザ)取得の条件が厳しくなったとのことですが、どのように厳しくなったのでしょうか?

 

A、2018年1月1日以降に就労パスの新規申請や更新者で、DP(帯同家族向けのビザ)取得が必要な場合、EP保持者の月額給与の下限額が引き上がりました。

 

解説(公開日:2018/03/23  最終更新日:2018/04/13 )

 

まず「DP」とは、Dependant’s Passの略称で、就労パス(EP・Spass)所持者の配偶者、及び21歳以下の未婚の子供が、シンガポールで滞在するための帯同家族向けのビザのことです。

 

シンガポール政府MOM(Ministry of Manpower)の内容によると、 EP並びにSpassで就労している方の給与額が、月額固定給料が6,000シンガポールドル以上ないと、DPの申請ができなくなりました。(ちなみに6,000シンガポールドルとなると、日本円で約48万円)

 

日本からの駐在員や出向社員の場合、住宅手当(家賃)を支給しているのであれば給与と合算することで、6,000シンガポールドルの壁は大概乗り越えられることになります。

 

ただし、現地雇用の条件での社員(現地採用や現地雇用に切り替えた方)は、更新を含むEPの申請時に月額給与が6,000シンガポールドル以上でないと、帯同家族のビザが取得できず、今までシンガポールで生活してきた帯同家族者は帰国せざるを得なくなっております。

 

また離れていた家族をシンガポールへ呼び寄せて帯同家族にするにしても6,000シンガポールドル以上になるまではDPの申請はできず、単身での生活を余儀なくされる、といったことになります。実際に更新を向かえる家族帯同のEP対象者は、今後どうするか不安がひろがっているようです。

 

DP申請の問題は日本人のみならず、シンガポール以外の国籍者(永住権所持者は除く)の外国人のEP保持者ももちろんのことなので、現地雇用で家族帯同の優秀な外国人中堅社員が、EP更新時に6,000シンガポールドルの給与条件に満たない場合、6,000シンガポールドル以上で雇用いただける企業を求めての転職や、本帰国やシンガポール以外の国へ移ってしまうことになりつつあります。企業にとって優秀な中堅社員を失うことの影響は、大きな損失になるかもしれません。

 

シンガポール政府はここ3,4年続けてきたEP取得要件の変更で、さらに厳格化が進め、月給6,000ドル以上に見合う外国人人材を雇うよりも、シンガポール人の雇用を優先するような流れに持っていきたいようです。

 

弊社では、海外勤務規程(海外赴任規程、海外出向規程、海外駐在員規程)の作成をサポートしています。海外勤務規程の作成にあたって、さまざまなご相談をお受けしております。

 

また、ガルベラ・パートナーズグループの海外拠点は中国(上海)、香港、ベトナム、タイ、米国に現地オフィスがあり、シンガポールをはじめ東南アジア各国のパートナー会社と連携して、進出支援、採用支援などを行っております。お気軽にガルベラ・パートナーズまでお問い合わせください。

       

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