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助成金・補助金・給付金|知って得する助成金情報『職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)』

2017/09/27

Q、社員の定着を目的に、雇用管理についていろいろと考えています。
このような雇用管理制度の導入を考えている企業をサポートする助成金をご存知ですか?

   

 

A、職場定着支援助成金は、離職率の低下を目的に職場環境を改善し、人材採用のしやすい企業風土をつくりたい企業を支援する助成金です。この助成金は2段階に分かれており、雇用管理制度を導入するタイミングと、実施して目標を達成したタイミングで、企業に対して支給されます。職場の雇用管理を改善したい企業は、ぜひ狙いたい助成金です。

   

解説(公開日:2017/09/27 最終更新日:2017/11/24)

 

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)について解説します。

 

「人がいない!!」

経営者、役職者の悲鳴が聞こえてきます。

 

事業が成長している会社は、即戦力の新規採用が課題になっているのでしょうが、実は離職率が高いというのも課題ではありませんか?

営業の現場では、新規と既存の法則というのがあり、新規を獲得するための労力・資力は、既存を維持するための労力・資力の5倍と言われています。

これは雇用管理の現場でもいえることなのではないでしょうか?

 

「働き方改革」が叫ばれる昨今ですが、上記のような課題をお持ちの会社こそ、この「職場定着支援助成金」がお勧めです。

 

この助成金は、事業主が、新たに雇用管理制度(※)の導入・実施を行った場合に「制度導入助成」が、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に「目標達成助成」が支給されます。

※導入・実施が求められる雇用管理制度は、以下のいずれかです。

     
  1. (1)評価・処遇制度
  2. (2)研修制度
  3. (3)健康づくり制度
  4. (4)メンター制度
  5. (5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)

 

  • 離職率を低くしたい!
  • 職場環境を改善したい!
  • 人材を採用しやすい企業風土をつくりたい!

 

このような考えをお持ちの経営者、管理者、人事担当者の皆様、ぜひこちらの記事をご覧ください。

 

■助成額はどれくらい?

 

A.制度導入助成
  1. (1)評価・処遇制度
  2. (2)研修制度
  3. (3)健康づくり制度
  4. (4)メンター制度
  5. (5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)

 

上記(1)~(5)の各制度の導入を図ることを計画した企業に対して、各10万円が支給されます。

 

B.目標達成助成

上記制度を実際に導入し、それぞれに求められる目標をクリアした企業に対して、57万円が支給されます。

なお、生産性要件を満たした場合は、57万円に代えて72万円が支給されます。

 

■受給要件は?

 

A.助成対象となる評価・処遇制度

 

(1)評価・処遇制度

たとえば、下記のような「評価処遇制度」を計画した場合に支給されます。

     
  • [事例1]評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)
  •  
  • [事例2]昇進・昇格基準
  •  
  • [事例3]賃金制度(退職金制度・賞与を含む)
  •  
  • [事例4]各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)

 

(2)研修制度

たとえば、下記のような「研修」を計画した場合に支給されます。

[事例]新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等

 

(3)健康づくり制度

たとえば、下記のような「健康づくり制度」を計画した場合に支給されます。

 

[事例1]人間ドック

労働安全衛生法に定める定期健康診断を含み、かつ、次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・⻭周疾患検診・⾻粗鬆症検診)

 

[事例2]生活習慣病予防検診

人間ドックに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について、医師または⻭科医師により実施される健康診断(人間ドックとして実施するものとは別のものである場合に限る)

 

[事例3]腰痛健康診断

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)

 

(4)メンター制度

「メンター制度」の導入を計画した場合に支給されます。

メンター制度とは、会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度をいいます。

この制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が、労働協約または就業規則に明示されていること。

 

(5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)

こちらの制度を選択できるのは保育事業主に限られています。ご注意ください。

「短時間正社員制度」の導入を計画した保育事業を行う会社に支給されます。

短時間正社員とは、事業所に直接雇用され、かつ、事業所と期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)を締結する正社員で、一般の正社員に比べて労働時間が短い者をいいます。

 

■手続きの流れ

 

(1)管理制度整備計画の作成・提出

提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 

(2)認定を受けた雇⽤管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入

該当する雇用管理制度について、労働協約または就業規則に明文化する

 

(3)用管理制度の実施

上記(2)で導入した雇用管理制度を計画どおりに実施する

 

(4)制度導入助成の支給申請(計画期間終了後2か月以内)

本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 

(5)目標達成助成の支給申請

算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内に支給申請を行う

本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 

申請後、6か月から10か月ほどで支給決定されます。

 

以上が、「職場定着支援助成金」の概要となります。

 

雇用関連の助成金は、知っていれば受給ができるものも多く、これらの制度を知らないばかりに受給をみすみすのがしている企業も多く見受けられます。

 

弊社では、すでに顧問税理士や顧問社労士と契約されている企業様とも、「助成金顧問契約」をご契約させていただいております。定期的な助成金情報の獲得のためにも、ぜひ弊社との関係を構築していただきたく、よろしくお願いいたします。  

 

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