GERBERA PARTNERSブログ

節税|【経営者必見】見落としがちな印紙税!払い過ぎていませんか?!

2015/09/18

Q 契約のたびに印紙を貼付しています。一件あたりは少額でも年間にすると大きな金額になります。また、印紙を貼った方が良いのか貼らなくてよいのか分からない契約もあり、税務調査で指摘されるリスクが常にあるため何か良い方法はないでしょうか?

 

A 最初に印紙税の意味ですが、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると予測されるためそこの経済的利益に対して課税するという考え方で、一定の文書には貼付が必要となります。

 

 民法では、契約書などについては書面で作成することは要求していません。つまり、口頭やメールで双方が合意したらそれ自体も立派な契約になります。

 

 そこで、いくつか印紙税を節約する方法を解説します。

1.印紙税法における「文書」の意味は、書面に打出した状態ですと「文書」に該当しますが、データ保存(電子化)した場合には、印紙税法上の「文書」には該当しませんので、パソコン上で契約書データ保存して頂ければ印紙税については意識して頂かなくて問題ありません。

 

2.契約書の記載金額の表記を変更することも節約の方法の一つです。

例えば、「請負金額1,080万円(税込)」と記載すると印紙税は2万円になりますが、「請負金額1,080万円(うち消費税8%)」と記載すると契約金額が、1,000万円として印紙税は1万円になります。

そのため記載方法については、消費税を分けて明記してください。

 

3.「継続的な取引きの際に必要となる基本的な契約書」については、7号文書に該当し契約金額に関わらず一律で、4,000円の印紙税がかかります。一方、請負に関する契約書(2号文書)に該当すると100万円以下の契約書については、200円の印紙税となります。

そのため、なるべく請負に関する契約に該当するように契約書の書き方を工夫しましょう。2号文書の要件は、契約期間を3か月におさえることと更新に関する定めを置かないことです。契約書の中には、定期的に契約を更新する可能性があるものがあるかと思いますので、そのような契約書については、2号文書に該当するように工夫してください。

 

4.会社様によってはいろいろな取引きに対して契約書を作成するため契約書の管理が多くなっている場合があります。そこで、重要でない契約書は複写で対応するケースがあります。複写の契約書は、印紙税法上の文書にはなりませんので、印紙を貼付する必要はありません。そのため、印紙を多く貼付する不動産会社などはこの方法により印紙を節約している会社様もあります。

 

 印紙税は、税法の中でも実務上分かりづらい税法の一つだと思います。それだけに、リスクを取らないように念のため印紙を貼っておくといった会社様も多いのではないでしょうか。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、印紙税の節税など節税全般に関するアドバイスに力を入れております。ぜひガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。


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