GERBERA PARTNERSブログ

マイナンバー|マイナンバー実務担当者必見!マイナンバー交付前に今何をすべきか!

2015/07/17

Q マイナンバーの通知が平成27年10月から始まりますが、経理労務担当者として記載する様式等、何を準備しておいた方が宜しいですか?また、最新の情報の入手する方法を教えてください。

 

A マイナンバーについては、時期は確定しているものの細かい様式等については、まだ確定していないところもあります。国の対応が遅れぎみとの指摘もありますが、今回は事前に準備しておいた方が良い点をまとめました。

 

 マイナンバー制に伴い変更になる各種様式についての情報提供時期(HPで公表)は、それぞれ様式毎に時期が確定していますので、参考URLを下記に記載します。そのため、遅れ気味になっているとの印象はありますが、今のところは確実にスケジュール通り公表されています。

 

 また、各様式にマイナンバーを記載する時期の一覧表も参考URLを記載します。この記載する様式集の中で該当する箇所について、皆様の方で会社の状況に合わせ事前にピックアップしておくことをお勧めします。

 

 先ず上記の各様式の中で、最初にマイナンバーを記載しなくてはいけない様式は、平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書になります。扶養控除等申告書は、本来は毎年最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、会社に提出しなくてはいけない書類になりますが、実務上年末調整の際に翌年分を回収する会社様が多いですので、平成27年の年末に会社へ提出する扶養控除等申告書については、平成28年度分を事前に提出することになります。

 

 こちらにつきましては、様式はまだ確定はしておりませんが、先日6月30日に様式イメージが国税庁のHPに掲載されましたので、参考にしてください。

 

 実務上の手続きで一番早くマイナンバーを記載しなくてはいけない様式は扶養控除等申告書ですが、それまでに従業員の皆さんのマイナンバーを回収しておく必要があります。マイナンバーは平成27年10月5日現在の従業員の皆さんの住民票がある場所に交付されますので、住民票の場所が実家等発送されると回収が煩雑になる場合には、住民票を今のうちに移動しておくように従業員の皆さんに通知を出しておくと宜しいかと思います。

 

 また、マイナンバーの回収の仕方も特定個人情報ですので、細かく決められています。従業員の皆さんとはいえ、利用目的を明示した上で本人確認書面も合わせて回収する必要があり、回収の際も会社のマイナンバー管理者以外の者の目に触れない形で回収する必要があります。

 

 実務担当者については、現在のところはこのような形でマイナンバー制度の導入に備えて頂ければと思います。マインバーに関する最新情報は、国税庁、内閣府のHPで随時アップされていますので確認して頂けると分かりやすいかと思います。

 

 ガルベラ・パートナーズグループではマイナンバーに関する情報収集を逐一進めておりますので、疑問点等ありましたらお気軽にお問合せください。

 

≪参考≫ 

 

■様式の情報提供時期一覧表

■マイナンバー記載時期一覧表

■平成28年分給与所得者の扶養控除等申告書様式 

 


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