GERBERA PARTNERSブログ

融資|経営者保証に依存しない融資をご存じですか!?

2015/08/28

Q 融資の際に経営者の個人保証を金融機関が当然のように求めてきます。最近、経営保証に関するガイドラインという話を聞きましたがどのような内容ですか?

 

A 経営者保証に関するガイドラインは、平成26月2月から適用されている制度です。ガイドラインですので、法的な強制力はありませんが、融資を受ける際に、会社様側から金融機関に働きかけ、なるべく不利になるような融資は避けることができます。

 

 このガイドラインの内容は、下記の3点になります。

  1. 法人と個人が明確に区別されている場合には、経営者の個人保証は無理に求めないこと
  2. 金額の大きい保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費を残すことや自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

 

 ガイドラインの範囲は、第三者保証についても及んでおり1,2については経営者本人と同様の取扱いとなります。

 

 現状をお話しさせて頂くと、特に政府系の金融機関からこのガイドラインが浸透してきています。たとえば日本政策金融公庫は、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度を積極的にすすめていいます。また、独自に個人保証を免除する特例制度を創設しました。

 

 日本政策金融公庫と商工組合金庫に限定されていますが、ガイドラインの適用実績が平成27年8月に発表になりました。新規の融資に限らず、既存の保証契約を解除した実績も広がりをみせております。 詳細はこちら

 

 第一にガイドラインの適用対象を確認してみてください。

 

  1. 主債務者が中小企業であること
  2. 保証人が個人で、主債務者である中小企業の経営者であること
  3. 中小企業とその保証人である経営者が弁済に誠実で、債務者の請求に応じ負債の状況などの財産債務の状況を開示すること

 

 これらの要件を満たしていましたら、現在の融資やこれからの新規融資を含めて、経営者保証について一度見直しをしてみてください。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは経営者保証に関するガイドラインに則って融資の適正化に力を入れています。何かご不明な点がございましたら、是非ガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。


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