GERBERA PARTNERSブログ

経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(12月)

2017/11/24

経営者にかかわる法改正情報(12月)

 

【労務】

未払い賃金の消滅時効が2年から5年へ延長?

平成29年6月2日に公布された改正民法で一般債権の消滅時効が1年から5年へと統一されました。

新法の施行は公布から3年以内ですが、これに伴い、賃金の時効にも影響が出てきそうです。

 
  1. (1)現状の賃金債権の時効期間は労働基準法で2年(退職金のみ5年)です
  2. (2)現行民法での時効は1年ですが、特別法である労働基準法で長めに保護しています
  3. (3)改正民法では時効が5年となるため、このままでは労働基準法の時効のほうが短くなります
  4. (4)以上に伴い、労働政策審議会にて労働基準法の時効期間の在り方が検討されるようです
 

未払い残業代が発生した場合、最大で5年分遡って支払い義務が生じます。

今後はより適正な労働契約の締結、時間管理、賃金の支払いが求められてきます。

新法施行が予想される平成32年までに、未払い賃金が発生しない体制、ルール作りを進めましょう。

 

民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」(厚生労働省)

 

【税務】

医療費控除は領収書が提出不要となりました!

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

 

健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを添付すると明細の記入を省略することができます。なお、医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられませんのでどちらの制度を利用するのが有利か検討する必要があります。

 

平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について」(国税庁)

 

セルフメディケーション税制の制度概要」(厚生労働省)

 

オススメセミナー

海外赴任規程で給与・税金・処遇を解決 ガルベラセミナー