GERBERA PARTNERSブログ

法人税|青色申告と白色申告の違いは何ですか?(新設普通法人の場合)

2015/02/19

Q 当社は、最近設立したばかりの法人ですが、青色申告と白色申告の違いを教えていただけないでしょうか。また、青色申告の承認申請期限までに申請書を提出し忘れた場合に何かいい方法はありますか?

 

A 青色申告法人の場合には下記の税制上の特典が与えられますが、白色申告にはその特典が与えられません(ただし、青色申告法人は、一定の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならないというルールがあります)。

 

代表的な税制上の特典は以下の通りです。

 

1、少額減価償却資産の特例

取得価額が30万円未満の資産を購入した場合に、取得価額相当額をその事業年度の損金に算入できる制度

2、青色欠損金の繰越控除、繰戻還付

欠損金(赤字)を9年間繰り越せる制度等

3、租税特別措置法に規定する税額控除

中小企業者等が、一定の機械、車両等を取得した場合に、取得価額の7%の金額を税額から控除できる制度等

4、各種特別償却等

中小企業者等が、一定の機械、車両等を取得した場合に、取得価額の30%を損金算入できる制度等があります。

 

 次に、青色申告の承認申請期限までに申請書を提出し忘れた場合の対処法は、定款変更により会計期間を変更する方法があります。

 

前提)X1年9/1設立  会計期間4/1~3/31 

青色申告の承認申請期限であるX1年11/30までに申請書を提出し忘れた場合。 

 

【通常の場合】

1期目 X1年9/1~X2年3/31・・・白色申告

2期目 X2年4/1~X3年3/31・・・青色申告

 

【定款変更により会計期間を1/1~12/31へ変更した場合】

1期目 X1年9/1~X1年12/31・・・白色申告

2期目 X2年1/1~X2年12/31・・・青色申告  

この場合、12/31までに申請書を提出することにより、青色申告の特典を受けられない期間を最小限にできます。

 

「青色申告の承認申請期限」

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の 前日までが期限となります。ただし、新設普通法人の場合は次のいずれか早い日の前日が提出期限となります。

・その設立等の日以後3月を経過した日

・その設立等の日の属する事業年度終了の日

 

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