GERBERA PARTNERSブログ

法人税|会社のホームページを作成した場合の経理処理はどうなりますか。

2016/03/28

Q この度、会社の広告宣伝のためにホームページを作成することになりました。ホームページ作成の委託料を業者に支払いましたが、この場合の経理処理はどのようにすればよいでしょうか。

 

A ホームページの作成費用は、原則として、支出時の損金とすることができます。ホームページ作成の目的は、一般的に会社案内や新製品の宣伝などであり頻繁に更新されるものであることから、ホームページを開設した際の製作費用の効果は1年以上には及ばないと考えられているためです。

 

 ただし、ホームページの内容が更新されずに開設したままの状態で使用期間が1年を超えるような場合には、その製作費用は、繰延資産として使用期間に応じて均等償却することになります。なお、製作費用が20万円未満であれば支出時に一括で費用化することができます(法人税法施行令134条)。

 

 また、ホームページにオンラインショッピング機能やインターネット予約機能、ゲーム機能などのプログラムを組み込んだ場合には、そのプログラムの作成費用に相当する金額は、ソフトウェア(無形固定資産)として、5年で償却することになります。

 

 なお、プログラムの作成費用であっても、青色申告をしている中小企業者等に該当し、取得価額が30万円未満であれば、その取得価額に相当する金額を損金経理するとともに、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告をすれば、一括で費用化することができます。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!